トラブル回避のためのポイント|櫻田 真也

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土地のもめない遺産分割方法とは?

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弁護士 櫻田 真也

私は、常々、弁護士という職責を自覚し、誇りと自信を持ちながら、依頼者の皆様にとって最善の方策を実践できるよう、自らの体を張って日々奮闘し、社会に貢献できる弁護士になりたいと考えています。 皆様の中には、もしかしたら、弁護士に対して「敷居が高い」「相談しにくい」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも、私が代表を務める弁護士法人さくらさく法律事務所では、どのようなご相談に対しても、誠心誠意かつ親身な対応をさせていただいております。

トラブル回避のためのポイント

では,土地の遺産分割にあたって,相続人間でのトラブル発生を回避するためには,どのような点に注意すべきでしょうか。

事前の対策としては,被相続人が生存中に土地の遺産分割方法について指定した遺言書を作成しておくことが挙げられます。遺言書で土地の相続人を指定しておけば,遺産分割協議を経ずに土地を相続することができます。ただし,遺言書作成の際は,各相続人の遺留分にも配慮をする必要があるでしょう。

事後の対策としては,まず,複数の相続人間で土地を共有することは避けた方がいいかもしれません。土地を共有すると,その利用方法について意見が対立すると,土地の活用自体が困難になります。その後の売却等も困難になりがちです。また,結局,将来的に土地の共有物分割をせざるを得ず,根本的な解決にはなりません。

また,各相続人において,可能な限り,客観的な評価を共有し,手続に関する知識の理解を深めることも重要です。各相続人が,客観的な評価やルールを顧みず,自己の主観的な考え方に固執してしまうと,感情的な衝突が生じてしまうことになるでしょう。

加えて,各相続人において,可能な限り,互譲の精神を持つことも大切です。遺産は被相続人から引き継がれるもので,身内の間で争っては被相続人の遺志に反することになります。また,無用に争うよりも,多少譲歩をしてしまった方が,結果として,時間や労力の節約になるかもしれません。

今回は以上です。
 

公開日:2021年5月21日

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