源泉徴収票の提出と、更新時には契約書の差し替えを|高砂 健太郎

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弁護士直伝 その5 「家賃回収と差押えのコツ」~家賃を滞納した入居者への対処

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弁護士 高砂 健太郎

大阪の弁護士、高砂健太郎です。事務所は不動産分野、企業法務、相続を重点的に取り扱っています。実際の弁護士業務を踏まえて感じる、「本当に役立つ」情報をお伝えします。

源泉徴収票の提出と、更新時には契約書の差し替えを

情報収集にはいろいろな方法があると思いますが、
例として簡単にできる方法をご提案します。
いずれも滞納問題が深刻化する前に、
普段の習慣として実施していただきたいことです。

 一、 契約の更新時期に、必ず契約書を差し替える
 二、 家賃入金管理は通帳ではなく、ネットバンキングを利用する


勤務先を把握するためにも、
まず入居審査時に入居者の源泉徴収票を提出してもらうことは必須だといえます。
(勤務先が記載されていますから。)
そして、賃貸借契約書の書式には勤務先欄を設け、
契約更新のたびに契約書を差し替えてください。

こうしていれば、たとえ入居者が転職したとしても
その時々の勤務先を把握しやすくなり、
給料差押えが功を奏すかもしれません。

もちろん普段から入居者さんとコミュニケーションを取って
雑談から情報を仕入れておくことも有効ですね。

 

ネットバンキングで家賃入金管理を

次に、「預金」差押えについてですが、
実は、弁護士であれば弁護士会を通じて金融機関に照会を行うことができ、
場合によっては事前に銀行口座の有無を確認できる場合もあります。
(ただし、回答してくるか否か金融機関により対応が異なります。)
 
しかしご自身で調査する場合は、
入居者さんがどの銀行のどの支店に口座を持っているか
差押えをしようと思ってからでは調査することは難しいかもしれません。
そこで、おすすめしたいのが、
ネットバンキングを利用して家賃の入金管理をすることです。
というのも、紙の通帳と違って、
ネットバンキングなら振込元の金融機関と支店が画面に表示されますので、
口座の特定がしやすくなるからです。

預金の場合は、ほかに勤務先や自宅付近の金融機関の支店をターゲットにすることもありますが、数ある中から命中させることは難しいのが実情です。
また、入居者が口座にある現金を別の口座に移した後で残高がなければ
たとえ口座を持っていたとしても差押えの意味がありません。

いずれにせよ、
強制執行の手続きには、なによりスピードが肝心と覚えておいてください。

 

次回は最終回、それでもまだ居座り続ける滞納入居者への対策に続きます。


 

公開日:2016年6月28日

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