サブリース会社への不信感が募る|弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

×
←不動産賃貸経営博士
不動産賃貸経営博士 > コラム >賃貸管理 > シリーズ第一弾 これってどうなの??「家賃保証!一括借り上げ!」のワナ

シリーズ第一弾 これってどうなの??「家賃保証!一括借り上げ!」のワナ

シェア
ツイート
LINEで送る

弁護士 弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

こんにちは。弁護士の笠間健太郎です。 私は不動産オーナーの顧問業務を中心に、相続、不動産売買などを取り扱っております。 些細なことでも大きな問題になる前に弁護士に相談してほしい、ということをお伝えできればと思います。

サブリース会社への不信感が募る

この事件以降Pさんもいろいろ調べ始めました。

まずは、入居者の情報を求めましたが契約にない、と断られてしましました。困ったPさんはアパート周辺で見張りをしてどのような人が入居していて、何部屋埋まっているかも自分で見に行きました。

そうすると見事に満室じゃないですか!

と喜んだのもつかの間、共有部分はゴミだらけだし禁止にしてほしいと言っていたペットまで出てくる始末。

でも、満室なら家賃保証にする意味ないのでは!?と思ったPさんはここでサブリース契約をやめる決意をします。

思い切って申し出を

Pさんは、サブリース会社へ上記を伝えたうえで、契約を終了したいと申し出ました。
そうすると、解約は半年前って書いてあるでしょ?すぐに解約なら違約金もらうよ、と。

Pさんは絶望して、当事務所へ相談へ。

私からの回答も、やはり半年待つか違約金条項を前提として交渉するほかない、というものになってしまいました。

Pさんの敗因はどこだったのでしょうか?

このアパートの立地条件であれば、サブリースの契約をしない、という判断を下すオーナー様も多いのではないでしょうか。

Pさんは、今回が不動産投資がはじめてだったこともありサブリース契約をしてしまいましたが、このような好条件であれば空室に困ることはあまりなさそうですね。

それでは、そんなときでもPさんが損をしないとためにはどうすればいいか。

まずは、サブリースの契約書です。

サブリース契約は、宅建業法の対象外ですので不動産業者がオーナーに対して重要事項説明をする義務はありません。
そこにつけこんだ業者が、オーナー様が気づかないうちに、非常に不利な契約を結んでしまっている事例も非常に多いのではないでしょうか。

 

次回は、「サブリースの契約書はここを見ろ!」不利にならない契約書をお伝えします。

公開日:2016年7月27日

シェア
ツイート
LINEで送る

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎の記事

賃貸管理の記事

すべての記事

新着記事

新着!大家さんのお悩み相談

あなたにおすすめの収益物件

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

特集一覧





[特集]
不動産賃貸経営体験談を大家さんに語ってもらいました
ハワイでセミリタイア 別荘を手に入れる方法
経営者・成功者が語る ~経営者取材対談~
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

実質0円で家賃管理!家賃の集金管理、家賃保証・孤独死保険、入居者募集の3つのサービスでオーナー様の賃貸経営の悩みを解決する『家主ダイレクト』

コラム特集

   [PR] ベテラン大家が選ぶ、賃貸管理会社とは?

PAGE TOP