3 相続放棄のデメリットは?|川口 洸太朗

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全員が不動産を相続放棄する場合とその注意点!相続人の順位が変わる相続放棄のメリット・デメリット

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弁護士 川口 洸太朗

はじめまして、弁護士の川口洸太朗と申します。 再開発に伴う明け渡しや、建物や土地の明け渡し交渉や訴訟等を、数多く手がけております。 賃借人の立場の案件も多数扱っておりますので、借り手側の視点も踏まえたうえで、どのような対策をすればよいか、アドバイスをさせていただいております。

3 相続放棄のデメリットは?

(1)不動産や預金債権などの財産も承継しないこと
債務を承継しないことの裏返しで,被相続人の財産が存在したとしても,相続人は,承継することはありません。万が一,相続放棄の後になって,被相続人に財産が存在することが発覚したとしても相続放棄の撤回はできません。

(2)相続放棄した後の後処理が煩雑な場合があること
法定相続人が全員相続放棄を行ったものの被相続人に資産がある場合には,そのあと処理に困ることがあります。
例えば,被相続人が,個人で飲食店などの事業を営んでいた場合に,店の備品や設備の財産権も承継しないことになる結果,当該資産の清算を行う必要があります。
この場合には,相続放棄を行った法定相続人が家庭裁判所に対して,相続財産管理人の選任の申立てを行うことになりますが,予納金などの費用が発生しますので,相続人の負担が生じてしまいます。

 

4 おわりに

今回は,相続放棄のメリット・デメリットの簡単な説明をしました。
 

公開日:2018年7月20日

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