今回のまとめ|片島 由賀

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正当事由が認められる判例とは?テナント店舗や営業所に立退きを求める場合の注意点(その2)

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弁護士 片島 由賀

これまで,当事務所では,不動産の境界問題,隣地トラブル,敷金・原状回復,賃料未払いへの対応,明渡し請求等の各種トラブル対応,離婚や相続に関連する処理などの各種業務に携わってきました。 賃貸経営もいつも順風とは限らず逆風があるかもしれませんし,逆風は避けたいところです。トラブルへの対処は想像以上の精神的・身体的なご負担になることがあります。そういった逆風を順風に代える・逆風を防ぐために,法的なサポートを迅速かつ粘り強くさせて頂いています。

今回のまとめ

 このように、建物明渡にあたって「正当な事情」があるといえるための「オーナーの建物使用の必要性」については、居住の必要性がある、という場合でも特殊な時でない限り肯定されないといえます。近年ではよくみられる、土地の有効利用についても、賃貸借契約終了後直ちに賃貸目的物の占有を回復して建て替えに着手できるほど、かなり具体的な再開発計画があるなどでない限り「正当な事由」は認められない傾向があります。ただ、最近では高額な立退料の申し出と引き換えに認められている場合もあります。

 また、「建物の賃貸借に関する従前の経過」については、契約締結時の事情や条件が重視される傾向があります。

 次回は、「正当な事由」の判断にあたり、補完的に考慮される「建物の利用状況及び建物の現況」、立退料の申し出についてみていきます。

公開日:2019年7月11日

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