家賃滞納者への催告はまめに、そして徐々に強く|高砂 健太郎

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入居者は滞納が当たり前!?大家が自分自身で催告する方法とは?【法律相談トラブル】

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弁護士 高砂 健太郎

大阪の弁護士、高砂健太郎です。事務所は不動産分野、企業法務、相続を重点的に取り扱っています。実際の弁護士業務を踏まえて感じる、「本当に役立つ」情報をお伝えします。

家賃滞納者への催告はまめに、そして徐々に強く

自主管理されている大家さんが、上手に自分で催告するにはどのようにすればいいか。

管理会社や弁護士の手を借りず、自分で催告する場合のコツをお教えします。
ポイントは、「まめに確認し、徐々に強く催告する」ことです。

 

一、 まずは、口頭でまめに確認を

まず、支払期限に数日でも遅れれば、
「入金忘れてないですか」と直接入居者さんに確認します。
本当に忘れているだけかもしれませんしね。

数日というレベルであれば、
人間関係も重視して、口頭催告でもいいと思います。
強く言う必要はありませんが、
ためらわず、期限を過ぎればまめに確認することを忘れないでください。
 

二、 催告書を送ってみる

 それでもまだ遅れるようならば、
「支払期限すぎてますよ」「すぐに払ってくださいね」という内容の文書を送ります。
題名は催告書でも督促状でもなんでもいいと思います。

文書だとどうしてもきつく感じてしまうのではないか、と心配な大家さんは、
文書を投函する前に、一言入居者さんにその旨を伝えるのもいいでしょう。
「あくまでも事務的な手続きですが文書でも送らせてもらいますよ」と伝えることで、
気が重い督促もやりやすくなるかもしれませんし、
入居者さんも、そこまで強い印象をもたないと思います。
(もちろん、あえて強く言うために文書だけ送りつけるのも一つの手です)
 

三、 最後に、内容証明を送付

さらにそれでも遅れるようならば、
(一概には言えないですが、1~2カ月遅れぐらいで)
内容証明郵便とよばれる郵便方法で文書を送ります。

この段階では、入居者さんを退去させることも視野に入れます。
①②③の順で徐々に催告の程度を強めていくイメージですね。
 
内容証明郵便は、同じ内容の文書を3部作って、
1部を発信者、1部を受取側、1部を郵便局が保管する郵便です。
つまり、どういう内容が書いてあるか公的に証明できるんです。
配達証明書が単に送ったことを証明するのに対し、内容まで証明する点で意味があります。
 

実は、民法(541条)では、
解除する(要は退去させる)には「催告」が必要と規定されています。

解除しようとしても、入居者さんから
「えっ!いきなり解除はひどい、催告も受けてないのに」と言われてしまえば、
それだけで退去させる時期がずれ込むことになります。

そのような紛争を避けるために「催告」をしたということを証明する必要があるのです。
 

ではその内容証明、弁護士に依頼しなくても自分でできるのでしょうか??・・・
(次回に続く)
 

公開日:2016年4月1日

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