9.既存住宅売買瑕疵保険とは?|横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

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建物状況調査(インスペクション)とは?調査を行うことのメリット・デメリットについて

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弁護士 横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

不動産、倒産関係、企業法務を中心とした様々な案件を扱っております。「迅速」・「的確」・「丁寧」に業務を行うことをモットーにしております。 法律相談の際には、「一般の方にもわかりやすい」アドバイスを心がけております。 些細なことでも、まずはご相談ください。

9.既存住宅売買瑕疵保険とは?

(1) どのような保険?
    既存住宅売買瑕疵保険は、万が一、引渡しを受けた既存住宅の保険対象部分に瑕疵が発見された場合に、その補修費用等をまかなうための保険です。
    以下の2タイプがありますが、ここでは、「個人感売買タイプ」についてご説明します。
   
■「個人間売買タイプ」→個人間で既存住宅を売買するときに利用するもの
■「宅建業者販売タイプ」→宅建業者が既存住宅を販売するときに利用するもの

(2) 誰が加入するのか?
  「個人感売買タイプ」の保険に加入することができるのは、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査機関です。

 すべての検査機関が加入できるわけではありませんので、注意が必要です。
   
 登録事業者等は、以下のサイトから検索可能ですし、依頼している仲介業者などに問い合わせてみても良いでしょう。
          http://search-kashihoken.jp/

 検査・保証依頼は、売主・買主いずれからでも可能です。

(3) 加入の要件は?
   検査機関が建物状況調査を実施し、劣化・不具合が無いなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。
   調査の結果劣化・不具合が発見された場合には、そのままの状態では保険に加入することはできません。補修や再検査を行う必要があります。
   また、調査できなかった部位がある場合には、その部位の劣化・不具合の有無を確認するため、再度調査が必要となります

(4) 保証の内容は?
   建物の引渡し後、「住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」等について瑕疵が発見された場合に、検査機関に対して、補修費用等についての保険金が支払われます。
 検査機関が倒産している場合には、買主からの直接請求も可能となります。
 

公開日:2019年5月2日

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