10.建物の状況調査は必ず行うべき?|横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

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建物状況調査(インスペクション)とは?調査を行うことのメリット・デメリットについて

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弁護士 横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

不動産、倒産関係、企業法務を中心とした様々な案件を扱っております。「迅速」・「的確」・「丁寧」に業務を行うことをモットーにしております。 法律相談の際には、「一般の方にもわかりやすい」アドバイスを心がけております。 些細なことでも、まずはご相談ください。

10.建物の状況調査は必ず行うべき?

 既存住宅の売買をする場合に、必ず建物状況調査を実施しなければならないものではありません。
   
 前に述べた建物状況調査を実施するメリットとそれに要するコストを天秤にかけて判断して下さい。
 

11.売買契約書時の注意点!

(1) 調査結果が重要事項説明書などに記載されていない場合がある。
 気になる点があれば、確認して、開示を求めてみると良いでしょう。

 ① 建物調査調査から1年以上経過している場合
   重要事項説明の対象となる建物状況調査は、調査を実施してから1年以内のものであることが必要とされています。
        そのため、重要事項説明書上「建物状況調査の実施の有無」が「無」になっていたとしても、1年以上前に調査を実施している場合があります。

 ② 複数の建物状況調査がある場合
       調査を実施してから1年を経過していない建物状況調査が複数ある場合には、取引物件の現況との乖離が最も小さいと考えられる直近の建物状況調査を重要事項説明の対象とすべきとされています。

 ③ 宅建業法上の「建物状況調査」ではない任意の調査が実施されている場合
   調査がされていても、重要事項説明書上「建物状況調査の実施の有無」は、「無」となります。
  
(2) 建物状況調査がなされていても、「瑕疵(欠陥)がない」ことが証明されているわけではない。
 前にも述べたとおり、建物状況調査は、「①建物の構造耐力上主要な部分又は②雨水の浸入を防止する部分」(法令で定められた部位)について、目視・非破壊で検査をした結果に過ぎません。
 そのため、目視ができない部分などの調査をしていない部分については、瑕疵(欠陥)が存在する可能性は残されているということになります。
 もし、引渡し後に瑕疵(欠陥)が発見された場合には、その内容に応じ、売買契約上の売主の瑕疵担保責任や、説明義務違反の責任などによって解決を図ることになります。

 売主は、不具合を知っている場合には、別途契約に先立ち・申告・説明をする必要があります(知っていた瑕疵を意図的に隠して契約をしてしまうと、買主から責任を問われます。)。
 

公開日:2019年5月2日

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