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税理士が語るマイナンバーの必要性や使い方-注目のマイナンバーとは何か?その1

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税理士 税理士法人シリウス

シリウスグループでは、事業立上げ時においては法人成りの有利不利の検討、資金調達に関するアドバイスを行い、会社の設立手続についても全面的にサポートいたします。

マイナンバーをもらいました!とりあえずどうすればいいのか?

マイナンバーは、平成27年10月から、通知が開始されました、平成28年1月から、運用が始まっております。

まずは、マイナンバーを大切にしてください。紛失してわからない、ということが無いように、通知カードを大切に保管しておきましょう。また、通知カードより利便性の高いマイナンバーカードを取得するのもいいでしょう。

身分証として利用できたり、次に説明しますマイナポータルを利用できたりするので便利です。

 

マイナポータルが始まります

平成29年1月から、マイナポータルという情報提供等記録開示システムの運用が開始します。

一人一人に適した情報を確認できるポータルサイトで、自分の個人情報を確認したり、自分の個人情報をいつだれがどのような目的で提供したのかを確認したり、自分に合った行政機関などからのお知らせを確認したり、行政手続きを一度で済ませたりできるようになる予定です。

行政サービスは利用要件を有する人が申請手続をしてはじめて利用することができるという申請主義がとられている場合が多く、受給可能な給付金があっても、それを知らないために申請しないこともたくさんあるようです。

自分に合った行政サービスをマイナポータルで確認できるようになれば、給付を受ける機会を逃すこともなくなるでしょう。

受け取ることができる行政情報の例としては、確定申告などの税金に関する情報、予防接種や検診・年金・介護に関する情報、などが予定されています。マイナポータルが運用されれば、マイナンバーの便利さが実感できるかもしれません。

マイナンバーの運用が開始となり半年が経ちました。本コラムでは、マイナンバーが導入されたことでどんな影響があるか、ケースごとに紹介していく予定です。

 

公開日:2016年7月25日

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