契約の条件を理解せよ!!|弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

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サブリースと賃貸借契約との違いは?サブリースにしようか検討しているなら賃貸に出した場合と比較してみることが大切

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弁護士 弁護士法人ITJ法律事務所 笠間 健太郎

こんにちは。弁護士の笠間健太郎です。 私は不動産オーナーの顧問業務を中心に、相続、不動産売買などを取り扱っております。 些細なことでも大きな問題になる前に弁護士に相談してほしい、ということをお伝えできればと思います。

契約の条件を理解せよ!!

前回の契約書のところでも書いたように、契約する場合はその内容を把握し、相手だけに有利な契約をさせないことです。
 
契約の内容をまとめると、
・定期借家契約をする
・契約期間は最長でも5年
・入居者から更新料をもらう場合は折半
・入居者情報は開示してもらう
・賃料減額条項を外してもらう
というのが考えられます。
 

そして、結論は・・・

結局、サブリース契約は良いのかよくないのか。
もちろん、一長一短、というのは、シリーズの最初に書いたとおりです。
具体的には、
・賃貸経営にできるだけ手間をかけたくない、
という方で、

・上記の契約の内容で契約できる
​のであればサブリース契約はうってつけかと思います。
逆に、サブリース会社が上記の契約条項をまったく認めなかったり、積極的に経営に関わりたいという場合は、サブリース契約は、そこまでおススメできない、ということになります。
 
不動産オーナー様はそれぞれのご事情があり、考え方も様々です。
ですので、一概に良い悪いということは申し上げられません。
本コラムの第一回にも記載しましたが、使い方を間違えなければ手間もかからず便利な制度であると思います。
今回のシリーズがサブリースを悩んでいるオーナー様にとって少しでも役立つものであれば光栄です。

次回より、新シリーズ、トラブルにならない仲介会社の選び方! をお送りいたします。
お楽しみに〜
 

公開日:2016年9月5日

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