事故物件が招く、入居者離れ|エジソン法律事務所 大達 一賢

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前所有者が病死した場合は事故物件・・・?はじめての賃貸経営【第8回】

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

事故物件が招く、入居者離れ

 その後、Xさんは、このアパートを購入し、既にいる入居者との賃貸借契約の引き継ぎも済ませ、新たな入居者の募集を始めました。

 しかし、すぐに1部屋は借り手が見つかったものの、残り2部屋についてなかなか借り手が見つからない状態で、3ヶ月が経過しました。
 原因を探ろうと、Xさんはアパートに向かったところ、アパートのご近所に住むNさんから、「あなたが新しい大家さんか。あんなことが起きたアパートだから経営が大変だろうけど頑張って」と言われました。
 
 何のことだかよくわからなかったため、詳しく聞いてみると、
 ・前の大家さんはこのアパートの1階にひとりで住んでいたが、半年ほど前に持病により部屋で亡くなってしまった。
 ・亡くなってから遺体が発見されるまで2週間くらい、しかも季節は夏。そのため、遺体の状態がひどく、腐乱臭もすごかった。
 ・警察や消防がたくさん来たため、近所は騒然としていた。
ということでした。

 そのことを聞いたXさんは、L社に対し「前の大家さんが部屋で亡くなったという重要な事項を告げなかった」として、売買契約の解除と損害賠償を求めました。

 しかしL社は、「自殺や殺人事件ではなく、あくまで病死であるし、居室内はクリーニングしてあるから何ら問題はない」として、Xさんの請求を突っぱねます。
 

公開日:2017年1月6日

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