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「20年一括の借上げ」にしたオーナーのトラブル事例!一括管理トラブルに一喝を!【第12回】

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

いつものごとく、颯爽と大達弁護士が登場!

 今回のように、当事者間で明示的に合意がなされていないような場合には、当事者間の合理的意思を解釈し、判断すべきことになります。

 まず、今回の場合、配当金とは、契約書の構成や建て付けからすると、賃料の一部として考えられていることが明らかでした。

 つまり、契約条項は「賃料」という章に記載されており、またその算出方法は、配当金は集金賃料から保証賃料を差し引いた額に一定の割合を乗じたものとされ、実際の賃料に連動しています。

 これらのことからすれば、配当金が実質的には賃料の一部をなしていることは明らかです。

  そして、年度末に支払われるべき金銭について、年度の途中で解約等がなされた際の合意がない場合ですが、配当金が実質的に賃料の一部を構成するのであれば、使用期間に応じた日割り計算によって精算がなされることが当事者の合理的意思に合致するものと考えられます。

 これによれば、今回のケースでも、8月末までの分に関しては、Xさんに配当金請求権があると言えそうです。

 なお、仮に「毎年度末に支払う」旨の規定を根拠に、年度末経過前の解約の場合には一切の配当金を支払わないという合意があるという反論も出てきそうですが、これはあくまで支払時期を指定したのみであって、使用期間に応じた支払義務をも免責するとまでは言いにくそうです。
 さらに、このように当事者の一方である事業者側が、消費者であるXさんの賃料債権を害するような内容は、消費者契約法上の観点からも問題がありそうです。
 

公開日:2017年6月8日

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