ステップ2 占有移転禁止の仮処分行う 申立費用と担保金|竹村鮎子

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結局いくらかかるのですか?~家賃滞納による建物明渡までにかかるお金の話~

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弁護士 竹村鮎子

不動産関連業務を中心に、相続、離婚など幅広い案件を取り扱っております。賃貸経営にまつわるトラブルやその対処法について、分かりやすくご説明するように心がけています。

ステップ2 占有移転禁止の仮処分行う 申立費用と担保金

 内容証明郵便を出しても、Bさんが任意に立ち退く気配はありません。こうなったら、Aさんは裁判を起こすしかありません。  

 しかし、裁判中に、Bさん(または不動産を占有している第三者)が、他者に建物を無断転貸してしまうと、Bさんに対して勝訴判決を得ても、明渡の強制執行ができなくなってしまいます。

 このような事態を回避し、建物の明け渡しを確実なものにするために、「占有移転禁止の仮処分」を行うことがあります。占有移転禁止の仮処分を行っておけば、仮に訴訟提起後に、Bさんが第三者に建物を占有させた場合でも、有効に強制執行を行うことができます。申立費用は2000円です。

 しかし、占有移転禁止の仮処分を行うには、賃貸人側で裁判所に担保金を差し入れる必要があります。担保金の金額は、裁判所との協議によって決定しますが、居住用の建物で、そのままBさんが裁判終了まで建物を占有することは問題ない場合、担保金は賃料の3か月から6か月分となることが一般的です。担保金は最終的には賃貸人に返されるものですが、一時的に大きな負担となります。
 AさんがBさんに貸している部屋の家賃は5万円ですので、Aさんは15万円から30万円を担保金として用意する必要があります。

 さて、次回はいよいよ裁判です!
 Aさんはいったいいくらお金を用意する必要があるのでしょうか!?
 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

公開日:2017年8月24日

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