不動産所得の場合、どのような影響が出てくるか?|東京メトロポリタン税理士法人 北岡 修一

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税制改正によって平成30年以降の配偶者控除はどう変わる?変更点と節税ポイント①配偶者控除と配偶者特別控除について

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税理士 東京メトロポリタン税理士法人 北岡 修一

会計事務所勤務3年、若干25歳で独立。これからの税理士は経営コンサル力を持ち企業成長発展の後押しをしていくことが大事と、血気盛んに独立。その後様々な企業のコンサルトをすると共に、顧問先に不動産会社が多かったこともあり、不動産・資産税関係の業務にも力を入れる。

不動産所得の場合、どのような影響が出てくるか?

 世間一般では、サラリーマンのことが多く取り上げられていますが、不動産所得者も同じです。必要経費等を控除した所得金額が、1,000万円を超えていると、配偶者控除または配偶者特別控除が受けられない、ということになります。同様にその所得が900万円を超えていると、これらの控除額が減額されます。

 不動産所得の場合で、配偶者が白色申告の専従者控除や、青色申告の青色事業専従者給与の対象になっている場合には、今回の改正の影響はありません。これらの場合には、もともと配偶者控除等は受けられませんので、今回の改正には関係しないからです。

では今回の税制改正で影響を受けるのはどのような部分なのでしょうか。
次回では影響を受ける部分とどの対応方法を解説致します。

公開日:2017年12月15日

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