信販会社に対する放置自動車 撤去請求の可否|伊澤 大輔

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放置自動車を撤去するには?所有アパートや敷地に無断駐車されないための予防対策

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弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

信販会社に対する放置自動車 撤去請求の可否

ところで、自動車はローンで購入することが多く、この場合、ローンが完済されるまで信販会社は、担保のため、自動車の所有権を留保するのが一般的です。この場合、登録事項等証明書の所有者欄には信販会社が記載され、自動車の購入者は使用者欄に記載されることになります。
 
そこで、このようなケースで、使用者欄に記載されている者と連絡がつかなかったり、その者が撤去に応じなかったりした場合に、信販会社に対し、放置自動車の撤去を求めることができるかという問題があります。
 
この問題については、重要な最高裁判決(平成21年3月10日判決)があり、次のように判示しています。
 
・残債務全額の弁済期が到来するまでは、留保所有権者(信販会社)は、放置自動車の撤去義務や損害賠償義務を負わない。
 
・他方、全債務弁済期が経過した後は、留保所有権者(信販会社)は、放置自動車の撤去義務や損害賠償義務を免れることができない。
 
そこで、自動車の購入者にローンの未払いがあり、期限の利益を喪失し、全債務の弁済期が到来しているような場合には、信販会社に対し、放置自動車の撤去等を求めることができる場合があります。


 

放置自動車の予防方法

以上の通り、放置自動車を合法的に処分するには、多大な労力とコストを要します。そこで、予め放置自動車を避けるための予防として、次のような方法が考えられます。
 
・駐車場の入口にチェーンなどをする。
・駐車場が映る防犯カメラを設置する。
抑止的な効果だけを期待するのであれば、ダミーでもいいでしょう。
・「無断駐車禁止 無断駐車した場合には、罰金●万円」といった掲示をする。
実際に、無断駐車された時に、罰金を取ることができるかは法的に疑義があるところですが、少なくとも抑止力にはなります。
 

 

公開日:2019年2月4日

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