4 サービス付き高齢者向け住宅のデメリット|山田 博貴

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高齢者向け賃貸住宅 ~今さら聞けないサ高住~

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弁護士 山田 博貴

弁護士の山田博貴と申します。不動産問題・建築紛争、相続案件、中小企業の顧問業務等を中心に、リーガルサービスの提供を行っております。不動産に関しては、権利関係が複雑となるだけでなく、利害関係者が多数になることも多いため、専門家の支援の必要性が高い分野であり、やりがいを強く感じております。難解な法律や制度をかみくだいて丁寧にご説明するよう心掛けておりますので、不動産問題や相続問題でお困りの方はお気軽にご相談下さい。

4 サービス付き高齢者向け住宅のデメリット

 
 サービス付き高齢者向け住宅のデメリットとしては、各専用部分の床面積は25㎡以上であることやバリアフリー設備を備えていることを求められる点で、経済的な負担が大きくなる可能性があります。しかしながら、この点は、上述の補助金制度を利用することで、負担を軽減することができます。

 また、サービス付き高齢者向け住宅の入居者は原則として高齢者ですので、入院等による空き室リスクは、一般のマンションやアパートよりは大きいかもしれません。
 

5 サービス付き高齢者住宅の登録基準でポイントとなる項目は?

 
法令の求める登録基準には、大きく分けて、設備・サービス・契約の3点があります。


 まず、設備ですが、各専用部分の床面積は原則として25㎡以上であり、台所、水洗便所、収納設備等を備え、バリアフリー構造である必要があります。

 次に、サービス面として、安否確認サービス、生活相談サービスを提供すること、ケアの専門家を常駐させること等の要請があります。

 最後に、家賃、敷金、サービス費以外の金銭(権利金等)を受領しない契約であること等の契約面への制約があります。

 登録基準はかなり細かいので、事前に役所の担当部門や専門家に相談しておく必要があります。
 

6 空き家対策にもなる「分散型サ高住」とは?

 
 住棟単位ではなく、住戸単位でサービス付き高齢者住宅とすることを「分散型サ高住」と呼び、空き家対策になるのではないかと脚光を浴び始めています。住棟単位でサービス付き高齢者住宅とする場合、一棟全ての住宅をサービス付き高齢者住宅の要件に該当するものとしなければなりませんが、分散型サ高住であれば、サービス付き高齢者住宅とする住居のみが法令の求める要件に該当すればよいのです。しかしながら、分散型サ高住であったとしても、共有部分は法令の要請を満たさなければならないため、導入には慎重になる必要があります。

 
 分散型サ高住の成功例として、高島平団地があげられており、築年数が進んだ団地をリノベーションした上で高齢者に貸し出しています。事業者の積極的なコミュニケーション支援の成果もあって、人気を集めているようです。
 

公開日:2019年4月8日

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