相談事例②|櫻田 真也

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抵当権付き不動産を購入するときの注意点とは?

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弁護士 櫻田 真也

私は、常々、弁護士という職責を自覚し、誇りと自信を持ちながら、依頼者の皆様にとって最善の方策を実践できるよう、自らの体を張って日々奮闘し、社会に貢献できる弁護士になりたいと考えています。 皆様の中には、もしかしたら、弁護士に対して「敷居が高い」「相談しにくい」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも、私が代表を務める弁護士法人さくらさく法律事務所では、どのようなご相談に対しても、誠心誠意かつ親身な対応をさせていただいております。

相談事例②

その後,Aは,資金繰りに困り,B銀行の抵当権が付いた甲不動産を売却しようと考えました。甲不動産の広告を見たEは,甲不動産に興味を持ち,その購入を検討することにしました。Eが甲不動産を購入する際,どのような点に注意すべきでしょうか?
 

抵当権付きの不動産を購入するときの注意点とは?

相談事例②では,甲不動産にはB銀行の抵当権が設定登記されていますので,Eが甲不動産を購入したとしても,上記のとおり,B銀行は,Eに対して,抵当権を対抗することができます。
したがって,Eが甲不動産を購入した後,AがB銀行に対する返済を怠り,B銀行が抵当権を実行して甲不動産が競売された場合には,Eは,せっかく購入した甲不動産の所有権を失ってしまう可能性があります。
このように,抵当権付きの不動産を購入するときには,後でその抵当権が実行されてその不動産の所有権を失ってしまうというリスクがあるのです。
上記のような,抵当権実行のリスクを回避するためには,Eとしては,甲不動産の売買契約締結前に,B銀行の抵当権抹消のための段取り(Aが,何を原資として,いつ,B銀行に対する返済を完了できるか等)を確認する必要があります。
さらに,例えば,AがEから売買代金を原資としてB銀行に対する返済をするなど,売買契約締結後に抵当権を抹消するような場合には,売買契約において,甲不動産の引渡し及び所有権移転までに,Aにおいて抵当権を抹消することなどを規定して,抵当権が抹消された状態で甲不動産の引渡し及び所有権移転を受けるべきです。
特に,AがEからの売買代金によってもB銀行からの借入れを完済できない場合には,確実にB銀行の抵当権が抹消されるのかをより注意して確認する必要があります。
 
今回は以上です。
 

公開日:2021年2月5日

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