預貯金の有効活用|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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地主系大家の家督相続的志向の相続対策 ~生命保険の積み増し、土地の地目の変更、まだまだある相続税対策~

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

預貯金の有効活用

 現在保有している流動資産のうち、現金預金を有効に使い、ある程度減らしておきました。
 単年度で減らしたところで、事業収益が上がっていくのですから、いずれまたcashが残ってきます。ある程度の流動資産残高を目標にして、調整しながら有効に使っていくのは悪くない方法だと思います。

 当家の場合は、自宅の修繕や車庫・物置等の整備に充てたりしました。
 建物の相続税評価は自用であれば、固定資産評価×1.0で、現金預金で持っているよりずいぶん目減りするはずです。(3年しばり注意! 否認されてしまったら諦める)

 あとは、形の残るものとしては、経理的には固定資産にならない、廉価な消耗品レベルの生活財を選んで購入するとか、形に残らないものとしては、趣味や適度な娯楽にかかる費用として使ったりするのもよいと思います。当家ではもう難しそうですが、プチ・リッチな旅行に行くのもいいかもしれません
 実際これら程度で出ていくお金は、よほど一生懸命やっても、資産総額に比べたら知れたものです。そのお金を、推定相続人が将来も使用する住居や備品にかけることは有益なことだと思いますし、相続税の微細な変化を気にして被相続人が楽しいと思うこと、してみたいと思うことを我慢するのは、本来本末転倒なことだと思います。

 であれば、許される範囲を逸脱しないようによくウォッチしながら、じょうずに現金預金を使うということも、相続を迎えるにあたって有益なことだと考えます。

 因みに、「子どもや孫たちに対する著しく多額でない小遣いや学費、また、例えば家族が運悪く無収入になってしまったときの生活援助資金、家族名義で課される各種税金や公共料金等の支払いなどはふつうは『贈与』にあたらない(あたるわけがないと思う)」ように、家族の扶養の義務の合理的な範囲内の支出はとくに課税されませんから、そうした場合も適切に援助することで、現金預金が有効に移転できるのではないでしょうか。
 

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公開日:2017年12月18日

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