合意が得られない場合は,法的手続の利用を検討しましょう!|櫻田 真也

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借地人への地代値上げ!地主の交渉から調停や訴訟の流れ-借地借家法に基づく地代増額請求②

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弁護士 櫻田 真也

私は、常々、弁護士という職責を自覚し、誇りと自信を持ちながら、依頼者の皆様にとって最善の方策を実践できるよう、自らの体を張って日々奮闘し、社会に貢献できる弁護士になりたいと考えています。 皆様の中には、もしかしたら、弁護士に対して「敷居が高い」「相談しにくい」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも、私が代表を務める弁護士法人さくらさく法律事務所では、どのようなご相談に対しても、誠心誠意かつ親身な対応をさせていただいております。

合意が得られない場合は,法的手続の利用を検討しましょう!

地代増額について,借地人の合意が得られなかったり,協議自体ができなかったりした場合は,法的手続の利用を検討することになります。

<調停>

地代増額に関する法的手続としては,調停があります。

地代増額について当事者間で協議がまとまらない場合は,まず調停の申立てをしなければなりません。これを「調停前置主義」といいます(民事調停法第24条の2第1項)。

調停は管轄の簡易裁判所で行われるもので,調停委員会の関与の下,地主・借地人双方の言い分を述べ,調停の成立に向けた話合いをすることになります。

調停においては,裁判所が職権で事件解決にために必要な決定をすることができます(民事調停法第17条)。これを「17条決定」(調停に代わる決定)といいます。

また,当事者間で調停委員会の裁定に服する旨の書面による合意があるときは,調停委員会において調停条項を定めることができます(民事調停法第24条の3)。これを「裁定制度」といいます。

<訴訟>

民事調停でも双方の言い分がまとまらず,17条決定も裁定もなされないと,調停は不調となり,地主としては,地代増額の目的を達成し得ないことになります。

そこで,次のステップとして,訴訟を提起することになります。

訴訟の目的をどうするか,何を請求するかは,いろいろな考え方がありますが,通常,「増額後の地代額の確認を求める」というのが一般的でしょう。

なお,借地人としては,地代増額請求をされた後,その裁判が確定するまでの間,「相当と認める額」の地代(従前通りの地代)を支払っていれば,債務不履行(契約違反)にはなりません。しかし,その裁判が確定した場合で,既に支払った額に不足があるときは,その不足額に年10%の割合による利息を支払わなければなりません(借地借家法第11条第2項)。

 

ともあれ,借地人の合意が得られず,調停や訴訟による対応が必要な状況に至ると,なかなかご本人様で対応することは困難かと思います。

地代増額について,借地人の合意が得られない場合,または,そうした状況が見込まれる場合には,まずは弁護士などの専門家に相談されることをおススメします。
 

公開日:2018年1月25日

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