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ちょっと難しいけど「NISA口座(非課税口座)」の話

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投資家 ゆったり犬

都会(株式市場)で稼いで、田舎(住居費・物価が安い)で生活をすることを目標にやっています。都会(株式市場)で稼いで、田舎(住居費・物価が安い)で生活をすることを目標にやっています。 アメリカETFを専門に、資産形成を進めています。 人間は、必ずミスをする、しかも必ず忘れた時にミスを繰り返すが投資の考え方です。心理学を勉強していた影響かも。

ジュニアNISAのデメリット

ジュニアNISAは、口座開設者が18歳(3月31日で18歳である年の前年12月31日)になるまでは払出しができません。
18歳になるまで払出しができない理由は、ジュニアNISAは中長期にわたる投資のための制度であり、子どもや孫の将来に向けた資産形成を主な目的としているからです。途中で払出しをした場合は、原則として過去に非課税とされていた利益に課税されます。

ジュニアNISAでの金融機関の変更は、口座廃止手続きをしなければできません。
NISAと異なり、ジュニアNISAでは金融機関の変更はできませんが、開設していたジュニアNISA口座を廃止することにより、他の金融機関でジュニアNISA口座を再開設することは可能です。
払出し制限が解除される年より前に口座を廃止する場合には、災害等やむを得ない事由により口座廃止する場合を除き、非課税で受領した過去の配当金、譲渡益等に課税されることとなります。

ジュニアNISAで取引できる金融商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)です。これらの商品をジュニアNISA口座で保有すれば、5年間は配当金、譲渡益等にかかる税金が非課税となります。

つみたてNISAとは

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。

つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能です。
各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額は最大800万円となります。

非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払い出されます。なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。
現在、つみたてNISAは2037年までの制度とされていますので、投資信託の購入を行うことができるのは2037年までです。
2037年中に購入した投資信託についても20年間(2056年まで)非課税で保有することができます。

公開日:2018年7月2日

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