店舗・事務所を貸付けてる場合の税金対策!|税理士法人シリウス

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不動産の保有でかかる税金とは|賃貸不動産オーナーをめぐる税金(取得から売却まで)-保有編

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シリウスグループでは、事業立上げ時においては法人成りの有利不利の検討、資金調達に関するアドバイスを行い、会社の設立手続についても全面的にサポートいたします。

店舗・事務所を貸付けてる場合の税金対策!

居住用不動産の貸付けは消費税が「非課税」ですが、店舗や事務所を貸付けている場合、消費税は課税され「課税売上」となります。課税売上高が1,000万円を超える場合、翌々年に消費税の申告が必要になります。

消費税の申告には、「原則課税-受取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算する方法」と、「簡易課税-基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者が採用できる、簡便な計算方法」があります。

簡易課税を選択しようとする場合は、選択しようとする課税期間の前日までに「簡易課税を選択する旨の届出書」を提出する必要があり、個人事業主が平成29年から簡易課税を選択したい場合、平成28年中に提出を行う必要があります。

なお、「簡易課税」を選択した場合には、原則として2年間は「簡易課税」を継続して選択することになります。建物を追加取得するときなど高額な固定資産を購入する場合は、一般的には「原則課税」が有利になりますので、「簡易課税」を選択する場合は十分な検討をしたほうが良いでしょう。

公開日:2017年1月6日

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