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賃貸不動産オーナーをめぐる税金(取得から売却まで)-売却編

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シリウスグループでは、事業立上げ時においては法人成りの有利不利の検討、資金調達に関するアドバイスを行い、会社の設立手続についても全面的にサポートいたします。

○譲渡所得税・住民税を少なくするには

「譲渡所得」は、他の所得と分離して計算され他の所得との相殺はできませんが、同じ年に「売却益の生じる不動産」と「売却損の生じる不動産」を売却した場合は、「売却益」と「売却損」は相殺できます。複数の不動産を保有されている場合は、戦略的に売却を行うことにより税金を少なくすることができます。

税金の特例については、マイホーム売却の際には、いくつかの特例がありますが、賃貸アパート・マンションの売却の際に適用される特例は、少ないです。次回以降のコラムで、賃貸アパート・マンションの売却の際に適用することのできる特例について、ご紹介させていただきます。

公開日:2017年1月17日

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