相続におけるリスクと節税|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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相続税対策~株式を「売却」により移転!?~|俺流大家業―素人大家のひとりごと⑨

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

相続におけるリスクと節税

 この話にここまでついてきて、「あれ?」と思った方は、かなりすごい方だと思います。

 そうなんです、「売買」というのは基本的に交換ですから、被相続人には持分相当額の金融資産が渡ることになります。ただし、当初発行額面の約50%近辺まで評価が下落していますから、「譲渡益はでません」。株式を売却しても譲渡所得税は0円でしょう。被相続人は、少なくても金銭的な負担だけはしなくて済みます。
    (老婆心ながら、この損失は上場株式の譲渡所得とは通算できませんのでご注意を。)
 
気分的にどうか?ということがありますが、いちおう、3年前に法人化するアイディアを出した時に、「すべて任せる」と言ってくれたことを担保としています。

 「売買」による移転を選択したのは、一瞬にして所有権がかわるだけでなく、相続においても、贈与のような「3年間の持ち戻しルール」を適用されることがないからです。また、ご説明した通り、cashを介さずに「売買」が可能な方法があることに気づいたからでもあります。
 
 
加えて、金融債権は特殊な有効活用法があります。
 
 例えば、私の操作できる人格のひとつである「一般財団法人K=S&A」への寄附。公益法人への金融財産の寄附は「売上相当の収入」の扱いではなく「非課税」です。寄附する方にはももちろん、される方にも税負担はありません。
(不動産などの固定資産は、「みなし贈与」とされ、贈与者側が課税されるという、不思議な仕組みになっている)
 
正確に言うと無限に寄附できるわけではないのですが、上手にやれば有効な使用法です。
 
 また、そこそこのお薦めは、個人として所有すると有益である「自社資産・商品・サービスなど」を金融債権と振り替えて買ってしまうことです。サービスや使いきりの商品などのような「消えてなくなってしまうもの」がいちばんよいと思いますが、償却されていく資産でもよいでしょう。これは、自分で検討した結果では、間接的に法人税の節税にもなるという結論に達しました。

 さらに、負担があってもいいからなるべく早く消してしまいたければ、その方法が存在することもわかっています。

 とくに手を打たなかった、あるいは不幸にも手にした金融債権を動かす間もなく「相続」が発生してしまったときは、預貯金等と同列の財産として分割されることになります。ただ、金融債権は「借金の証文」なので、(まずありえませんが...)それを使って街に行って買い物をしたりすると会社が潰れます。
 当然、会社の経営権を握る私とその配偶者が分配分のなかから確保します。それに、他の相続人も、分配を受けるなら「使えない商品券」より預貯金の方が都合がよいでしょう。相続税が課税されますから丸々ではありませんが、渡したはずの債権が先々戻ってくることになるのです。リスクといえるほどのことは発生しないように思います。

注)これが可能なのは、債権分を除外した金融資産だけでも相続税を支払える状態にすでにしてあるからです。また、こんな手の込んだことをしていたら、ことが起こった後しばらくして、ある人たちがウチに来るでしょうねぇ。「いったん来たらただでは帰らない」という噂の人。何をおみやげにしたらお帰りくださるでしょうか。
 

公開日:2017年2月1日

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