小規模宅地等の特例とアパート建築で固定資産税評価額が大幅減!|東京メトロポリタン税理士法人 北岡 修一

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相続税減税の特例をフル活用した事例!小規模宅地等の特例とアパート建築で固定資産税評価額が大幅減!

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税理士 東京メトロポリタン税理士法人 北岡 修一

会計事務所勤務3年、若干25歳で独立。これからの税理士は経営コンサル力を持ち企業成長発展の後押しをしていくことが大事と、血気盛んに独立。その後様々な企業のコンサルトをすると共に、顧問先に不動産会社が多かったこともあり、不動産・資産税関係の業務にも力を入れる。

小規模宅地等の特例とアパート建築で固定資産税評価額が大幅減!

当初は二世帯住宅のみ建てる予定でしたが、敷地が広いこともあり娘夫婦の将来の収入も考えて、アパートも併設することにしました。

 

まず節税策の1つとして、お母様の預金で建物を建てることにより、評価がグッと下がります。たとえば預金7,000万円は、相続税評価では当然7,000万円と評価されますが、建物にすると固定資産税評価額で評価されます。

Aさんが建てた頃は、建築費が上っているせいもあり、建築費に対する固定資産税評価額の割合は下がっています。建築費の40%くらいの評価になるのでは、ということでした。

すなわち7,000万円の預金が2,800万円の評価になる、ということです。

 

アパートの部分については、さらにその70%の評価となります(貸家評価)。

 

また、敷地については同居およびアパートを建築することにより、小規模宅地等の評価減が使えるようになります。

本来は約80坪全部を自宅にした方が、居住用の小規模宅地等の特例で80%評価減できます。相続税だけ考えればその方が、得策かも知れません。

ただ、自宅にそれ程広い敷地はいらないこと、将来の収入を確保することも考えればアパートを建てた方がいい、ということでアパート併設となったわけです。

何が何でも相続税が減ることだけ考えればよい、ということではありませんね。

 

アパートの敷地に関しても、貸家建付地として約20%の評価減をした上で、小規模宅地等の特例も適用してさらに50%評価減はできるのです。

面積制限はありますが、今回はこれをフルに活用することができました。

(自宅敷地150㎡は80%評価減、アパート敷地109㎡は50%評価減)

公開日:2017年5月23日

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