取得時効が問題となり得るケース|櫻田 真也

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不動産の取得時効とは?土地や建物の取得時効に必要な条件と問題となり得るケース

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弁護士 櫻田 真也

私は、常々、弁護士という職責を自覚し、誇りと自信を持ちながら、依頼者の皆様にとって最善の方策を実践できるよう、自らの体を張って日々奮闘し、社会に貢献できる弁護士になりたいと考えています。 皆様の中には、もしかしたら、弁護士に対して「敷居が高い」「相談しにくい」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、少なくとも、私が代表を務める弁護士法人さくらさく法律事務所では、どのようなご相談に対しても、誠心誠意かつ親身な対応をさせていただいております。

取得時効が問題となり得るケース

以上,取得時効が成立する要件を解説しましたが,占有によって不動産の所有権が取得できる(されてしまう)ことなどあるのだろうか?と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。

そこで,取得時効が問題となる得るケースを考えてみましょう。

【ケース①】

父の生前,父から土地を購入したと聞き,父はその土地上に建物を建て,長年生活をしていた。しかし,父の死後,その土地の名義を確認したが,父の名義に変更されていなかった。

このような場合,売買契約書等,登記のために必要な書類があれば,そうした書類に基づいて,売買を原因とする所有権移転登記を求めることができます。

しかし,売買契約書等の書類がない場合は,時効取得を原因として,所有権移転登記を求めることが考えられます。

【ケース②】

住宅密集地において,自宅を増改築したが,20年以上経って,隣地の住民から,増改築した一部が,境界線を越えて隣地にかかっているとの苦情があった。

このような場合,増改築部分の土地の所有権について取得時効が成立するかどうかが問題となり得ます。

【ケース③】

売買契約によって土地を購入したが,売主は実際にはその土地の所有ではなく,長期間経過後に,真の土地所有者からクレームがきた。

このような場合,買主の土地の占有が10年又は20年以上継続していれば,取得時効の成立が問題となり得ます。

 

 

今回は,以上です。

取得時効の問題は,要件が厳格な上,従前の法律関係を詳細に検討する必要がありますので,まずは弁護士に相談することをお勧めします。

公開日:2018年11月30日

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