3 民泊新法に対するAirbnbの対応|山田 博貴

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Airbnbと民泊 ~民泊による休眠不動産の活用方法とは~

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弁護士 山田 博貴

弁護士の山田博貴と申します。不動産問題・建築紛争、相続案件、中小企業の顧問業務等を中心に、リーガルサービスの提供を行っております。不動産に関しては、権利関係が複雑となるだけでなく、利害関係者が多数になることも多いため、専門家の支援の必要性が高い分野であり、やりがいを強く感じております。難解な法律や制度をかみくだいて丁寧にご説明するよう心掛けておりますので、不動産問題や相続問題でお困りの方はお気軽にご相談下さい。

3 民泊新法に対するAirbnbの対応

 2018年6月上旬、Airbnbは、違法民泊のおそれがある宿泊施設を同社のサイト上から掲載を中止しました。日本経済新聞の記事によると、同社の対応により、サイト上から8割の施設の掲載が中止されたとのことです。

 一般利用者の立場からすると、検索できる宿泊施設の減少はサイトの魅力を減じるものであり、ネット上では「民泊は終わった。」などというような書き込みがなされたこともありました。
 

4 Airbnbの新たな展開

 民泊新法により、日本でのAirbnbと民泊の行く末を不安視する声が上がる中、Airbnbが新たな展開見せます。2018年11月、Airbnb、大分県及び全日空の三者は、大分県の農村民泊の活性化などを目的とする覚書を締結したのです。Airbnbと地方自治体との提携は全国的に報道されました。

 さらに、2018年12月、Airbnbは、京都造形芸術大学と包括的な連携に関する協定書に合意し、京都造形芸術大学の学生による芸術作品をAirbnbの宿泊施設で鑑賞できるようにする取り組みなどを行っていくことを発表しました。


 このように、Airbnbは、地方自治体や大学等との連携により、新たなビジネス展開を模索しています。
 

5 民泊の再評価とトラブルの防止

 民泊については、マンスリーマンションとしての運用を組み合わせることで、180日制限の弊害を取り除いている大家さんがいるようです。また、民泊から多くの大家さんが撤退したことから、民泊の宿泊料金が上昇したようで、比較的多くの利益を上げている大家さんもいると聞いています。

 最近は日本人の民泊利用者が増えているようですが、やはり外国人旅行者の需要が多いようです。外国人の方が民泊を利用する場合には、文化の違いなどから、トラブルになることもあります。例えば、靴を脱がずに宿泊施設を利用したことで莫大な絨毯のクリーニング代金がかかったというトラブルやパーティーを開催されて近隣から苦情が来たというトラブルはよく報告されています。このようなトラブルにならないよう、事前にホームページ上で注意喚起をすることや宿泊施設内に掲示することで事前の紛争予防に努める必要があります。

 また、外国人旅行者に快適に施設を利用してもらえるよう、外国語を用いて、「届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること」、「移動のための交通手段に関する情報を提供すること」、「外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること」等も必要となります(国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第2条)。


 民泊新法により民泊をあきらめていた大家さんも再度民泊を検討してはいかがでしょうか。民泊を始める場合は、旅館業法の「許可」よりも緩和された「届出」で済む点で、ハードルが低く、多くの大家さんが利用しやすいよう配慮されています。民泊をめぐる法規制に留意しつつ、Airbnbやマンスリーマンションなどを上手く利用することで、休眠不動産が有効活用できるかもしれません。
 

公開日:2019年1月28日

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