(3)調停が成立しなかったら審判に移行|阿部 栄一郎

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遺産分割調停の手続概要・必要な書類

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弁護士 阿部 栄一郎

阿部栄一郎と申します。 賃料未払い、明渡し、敷金返還といった基本的な賃貸借契約の問題から騒音、悪臭問題といったことまで幅広く賃貸借契約に関する相談、問題解決に当たっています。また、マンション管理組合からの管理費滞納やペットの問題等の相談、問題解決にも当たっています。 相談や解決に当たっては、なぜそのようになるのか、なぜそのように解決した方がいいのかをできる限り丁寧に説明をするように心がけております。 お気軽にご相談ください。

(3)調停が成立しなかったら審判に移行


当事者同士で合意することができない場合,調停は成立しません。調停が成立しないことを調停不成立といいます。


そして,遺産分割調停が不成立となると,自動的に審判という手続に移行します。審判では,審判官が当事者の主張や当事者の提出する証拠に基づいて,遺産の分割内容を判断します。
 

3 遺産分割調停申立てるために (1)管轄


遺産分割調停は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となります。
 

そのため,被相続人の最後の住所地の分かる書類が必要となります。具体的には,被相続
人の住民票(除票)や戸籍の附票(住民票と連動している公的な書類です。)を提出します。

 

(2)相続人であることが分かる書類


遺産分割は,相続人全員でしなければ無効です。


そのため,裁判所には,被相続人の相続人全員が分かる書類を提出しなければなりません。具体的には,被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を提出することになります。


また,被相続人の相続人のうちで相続の始まっている者についても,同様に生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を提出することになります。なお,相続人がどのようになるかで,提出すべき戸籍の範囲は異なります。

 

公開日:2020年4月3日

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