(3)相続人の生存の分かる書類|阿部 栄一郎

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遺産分割調停の手続概要・必要な書類

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弁護士 阿部 栄一郎

阿部栄一郎と申します。 賃料未払い、明渡し、敷金返還といった基本的な賃貸借契約の問題から騒音、悪臭問題といったことまで幅広く賃貸借契約に関する相談、問題解決に当たっています。また、マンション管理組合からの管理費滞納やペットの問題等の相談、問題解決にも当たっています。 相談や解決に当たっては、なぜそのようになるのか、なぜそのように解決した方がいいのかをできる限り丁寧に説明をするように心がけております。 お気軽にご相談ください。

(3)相続人の生存の分かる書類


遺産分割は,当然,生きている者同士がすることになります。


そのため,相続人の生存確認をしなければなりません。具体的には,相続人の戸籍及び住民票又は戸籍の附票を提出することになります。なお,遺産分割調停中に相続人が亡くなった場合には,当該相続人の相続人がその地位を引き継ぐことになります。
 

(4)遺産の内容の分かる書類


遺産分割をするためには,被相続人の遺産の内容が分かる書類が必要となります。


具体的には,通帳,残高証明書,登記簿謄本,固定資産評価証明書,査定書といった物を提出します。
 

(5)申立書等の一式書類


裁判所所定の申立書,事情説明書,進行に関する照会書などの所定の書面を提出します。


裁判所所定の書式は,裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
 

(6)まとめ


以上から,遺産分割調停を申し立てるためには,


Ⅰ.被相続人の住民票又は戸籍の附票
Ⅱ.相続人の分かる戸籍類一式
Ⅲ.各相続人の戸籍及び住民票又は戸籍の附票
Ⅳ.遺産の内容の分かる書類
Ⅴ.家庭裁判所所定の申立書等の一式書類


が必要ということになります。

 

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公開日:2020年4月3日

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