トラブルポイント4「共有にしたらモメる!」|竹村鮎子

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相続トラブルになる前に!遺言書を書いてもモメるのはなぜ?③現金を用意できずに不動産を共有した場合

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弁護士 竹村鮎子

不動産関連業務を中心に、相続、離婚など幅広い案件を取り扱っております。賃貸経営にまつわるトラブルやその対処法について、分かりやすくご説明するように心がけています。

トラブルポイント4「共有にしたらモメる!」

BさんはCさんに支払うべきお金を用意できず、また、銀行からの融資も断られてしまいました。このため、亡Aさんの遺産は、やむを得ず、原則どおりに不動産をBさん4分の3、Cさん4分の1の共有とすることにしました。

 不動産が共有となった場合には、持分割合に応じて、BさんとCさんとの間で収益を配分することになります。

 この場合、当事者がBさんとCさんだけの間は、収益を配分する煩雑さを除けば、あまり大きな問題はないかもしれません。

不動産を共有にしたらその後、どうなるでしょうか?

 数年後…

 Cさんは多額の借金を抱えるようになってしまい、ついには破産することになってしまいました。亡Aさん名義の不動産のうち、Cさんの持分については競売にかけられてしまい、全く知らない第三者であるDさんがそれを落札しました。
 
 BさんはDさんから不動産の持分を譲渡するように、執拗に迫られ、ついにBさんは亡Aさんの遺産を手放さざるを得なくなってしまうのでした…

 次回は、「それではどうしたら良かったのか?」について、ご説明したいと思います。
 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

公開日:2017年8月2日

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