「完敗」|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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地主系大家の家督相続的志向の相続対策 「認定借地権」という、大きな資産

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

「完敗」

 ところが、土壇場になってとんだメガネ違いをしていることが分かりました。
 
 まだ、夏の暑い盛りの頃でした。
 メインバンクの無料サービスで計算してもらった「第3期末」の株式評価が、私が自分で計算していていた想定値とかなり差があるということが分かったのです。
 
 原因は、説明してもらったらすぐにわかりました。「認定借地権評価」というワルイ(?)ヤツが犯人でした。
 
 株式評価を計算するときは、資産・負債に関して相続税評価額を使用します。
(評価の計算式は、税務の本にも国税庁のホームページにもありますのでそちらで詳しくお調べください。)
 私は、相続税評価額だったら影響があるのは保有している不動産(土地・建物)ぐらいだろうとタカをくくっていました。
 ところが、当社の場合には、相続税評価の際に、B/S上に乗ってこない「認定借地権」という、大きな資産を加算する必要があったのです。
 これを加算したうえで想定計算した「第4期末」の株式評価は、「計算通りにいかなくても発行額面の60%には落ちているだろう」という私の予想に大きく反し、それに30%近く上乗せという予想だにしない結果となってしまいそうな状況でした。
 
注)当社の所有する物件(建物)の底地が被相続人名義であり、会社・個人間で「土地賃貸借契約」を結ぶとともに、税務署に「土地の無償返還の届出」を出していたのでこういうことになったわけです。
 今まで発覚しなかったのは、毎年の資産の際に、こうした契約関係での土地の使用をメインバンクに示していなかった(というか、法人化した際のFP行員は承知していたと思うが、担当者が変わり、そこまで細かいことは引き継がれなかったのだろう)ためだと思います
。

 でも、自分の「いえ」の資産ですから、そんなことをメインバンクが知らないことに文句を言っても仕方ありません。それじゃ、ただの「ガキの使い」のようなもの...。
 「よし、 Lucky!! 株式移転を実行する別の方法を考える時間があるうちにわかってよかったゼ!!」と思うしかありません。
 人生前向きに行きましょう。何ごとにも!
 
 明らかに私の勉強不足ですが、残念ながら、「認定借地権」について説明された本も、それについて説明してくれる人も、そこまでの時点ではまったく発見できませんでした。
 ただ、説明を聞いたら一瞬で分かったのですから、税理士に聞けば当たり前のように教えてくれただろうなぁ…と今では思っています。ここは、「完敗」でした。
 

公開日:2017年12月27日

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