別に転んだって立てればそれでいい。。|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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地主系大家の家督相続的志向の相続対策 「認定借地権」という、大きな資産

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

別に転んだって立てればそれでいい。。

 たいせつなのは二の矢をどう放つかです。

 「認定借地権」の加算により、被相続人から移転する予定の株式持分の評価は予定より大きく膨らんでしまいました。もはや、債権での等価交換は最適な方法ではありません。
 でも、1株あたりの株式評価が「最安」である今のタイミング、なおかつ決算月が11月であるというメリットを生かし、多少の血を流してでも一気にやってしまわなければなりません。
 
 それに、第5期からは評価が上がるような会社経営を進めなければ、会社そのものが持たなくなり、そもそも「法人化」した意味がなくなってしまいます。
 やはり、ここでやらなければならないのです。
 
 ここで取りうる移転の手段として思いついたのは、主に3つ。
  ①CASHを伴わない売買
  ②暦年贈与
  ③相続時精算課税を選択した贈与
 株式評価は間違いなく「最安」なのですから、おそらく、いちばん世話が焼けないのは③です。税理士もこれを進めるのが、失礼ながらいちばん楽だし、税理士としてのリスクは少ないかとも思います。
 
 ただ、ご承知のように私はたいへん疑り深く、かつ、欲深い。
 被相続人の年齢が80代の後半ということを考慮すると、②③に頼っていいのだろうか? と思いました。相続税法の基本を思い出せばお分かりかと思います。「贈与」と「相続」のどっちだ?、というのは、まぁ、迷うところではあります。

 被相続人に渡ってしまう多額の金融債権を、租税回避行為と認定されないように消滅させる方法が発見できさえすれば、間違いなく①で行きます。しかし、僧俗嫌世は年内にそれを発見して実行できるのでしょうか?
 
 このご報告は後日また...。
 

公開日:2017年12月27日

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