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改正民法が賃貸借契約へ与える影響は?その4-個人保証に関する規定の見なおし

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弁護士 横浜ユーリス法律事務所 関戸 淳平

不動産、倒産関係、企業法務を中心とした様々な案件を扱っております。「迅速」・「的確」・「丁寧」に業務を行うことをモットーにしております。 法律相談の際には、「一般の方にもわかりやすい」アドバイスを心がけております。 些細なことでも、まずはご相談ください。

改正への対応は?


(1) 極度額の義務づけへの対応

 保証契約書(賃貸借契約書兼用の場合にはその書面)に、極度額を明記した上で保証契約を締結する必要があります。

 なお、すべての債務を担保しようとして過大な額を極度額に設定すると、公序良俗違反となり無効となってしまう可能性があります。

 月額賃料、預かり敷金額、想定される原状回復費用額等を踏まえ、定めた極度額の合理性が説明できるようにしておく必要があるでしょう。



(2) 保証契約締結時の情報提供義務への対応

 保証契約が取り消されることを防ぐため、事業用の賃貸借契約においては、以下を賃貸借契約書(兼保証契約書)に明記した上で、契約を締結することが望ましいでしょう。

① 保証人が賃借人から民法第465条の10第1項各号記載の情報(具体的に列挙しておく)について情報提供を受けていること、
② 賃借人(主債務者)は提供した上記情報が真実であることを保証すること、
③ 保証人は上記情報の内容及び保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結すること


 

早めの見なおしを!


 改正民法で賃貸借契約に関係するものをいくつかご紹介してきましたが、他にもいくつか対応すべきポイントはあります。

改正民法が施行されるのは2020年4月1日ですが、施行後に慌てることのないよう、管理業者や弁護士に相談するなどして、今のうちから契約書の見なおしなどの準備を進めておくと良いでしょう。
 

公開日:2018年9月26日

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