遺留分侵害額の計算方法の明確化|伊澤 大輔

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遺留分の割合と遺留分侵害額の計算方法の明確化

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弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

遺留分侵害額の計算方法の明確化


もっとも、遺留分算定の基礎となる財産額には、相続開始時(被相続人が死亡した時)に被相続人が有していた積極財産だけでなく、これに被相続人が贈与した財産の額を加え、他方、相続債務を控除して算定されますので、実際には、計算がより複雑になる場合があります。

 
旧法化では、条文上、相続開始前の1年間にされた贈与のみが、遺留分算定の基礎となる財産額に含まれるとされていましたが、実務上、相続人に対する特別受益(婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与)は、相続開始の1年以上前に贈与されたもの(それこそ何十年も前のもの)であってもすべて加算されるものと扱われていました。

 
これに対し、新法では、相続人以外の第三者に対し行われた贈与は、相続開始前の1年間にされたもののみが、遺留分算定の基礎となる財産額に含まれるという点は変更ありませんが、相続人に対する贈与は、相続開始前10年間に行われた特別受益に限って、遺留分算定の基礎となる財産額に算入されることになりました(新法1044条)。

 
ちなみに、相続人に対する贈与は、相続開始前1年間になされた贈与についても、単なる贈与では足りず、特別受益に該当するものでなければ、遺留分算定の基礎となる財産額に算入されなくなりましたので、注意が必要です。

 
ただし、被相続人及び受贈者ともに、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与については、相続開始前の1年間に限定されることなく、遺留分算定の基礎となる財産額に含まれ、遺留分侵害額請求の対象となります。

 

公開日:2019年12月12日

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