遺言書の様式の注意事項|伊澤 大輔

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令和2年7月開始の「自筆証書遺言書保管制度」 遺言者が遺言書を預けるための手続き方法とは?

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弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

遺言書の様式の注意事項


・遺言書は、財産目録以外は、全て自書する必要があります。

・他方、財産目録は、パソコンで作成したものでも構いません。通帳のコピーや登記事項証明書を添付する形でも構いません。ただし、財産目録の全てのページに署名押印が必要になります。

・用紙は模様のあるものでも構いませんが、文字の判読に支障がないものを使用してください。

・遺言書を作成した年月日を記載する必要があります(●月吉日といった、いつ作成したか特定できない記載では保管することができません。)。

・署名押印する必要があります。押印は実印ではなく、認印でも構いませんが、スタンプ印は避けてください。

・遺言書本文・財産目録には、各ページに通し番号で、ページ数を自書してください。

・裏面には、何も記載しないでください。

・用紙はA4サイズを使用してください。

・ホチキス留めや封入はしないでください。封筒は不要です。
 
なお、法務局では、遺言書の内容については審査しませんし、遺言の内容について質問・相談には応じていません。遺言書の内容の有効性等については予め弁護士等に相談してください。
 

遺言書の保管の閲覧・撤回


遺言者は、預けた遺言書の内容を見る(閲覧する)ことができます。遺言書原本の閲覧は、原本を保管している法務局でのみすることができますが、モニターによる閲覧は、全国のどの法務局でも可能です。閲覧には、予約をした上で、本人確認書類を持参し、所定の手数料を納付する必要があります。
 
また、遺言者は、法務局に預けている遺言書を返してもらう(撤回)することができます。
 
ただし、遺言書の保管の撤回は、法務局に遺言書を預けることをやめることであり、遺言書の効力とは関係がなく、保管を撤回したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
 

公開日:2020年7月6日

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