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令和2年7月10日から始まる自筆証書遺言の保管制度とは?

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自身の死後、相続人が遺産分割で揉めないようにするためには、遺言書は重要なツールの一つです。
しかし、手書きで作成する自筆証書遺言は、隠匿・改竄の可能性がないとはいえません。そのような要請に応え、令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言の保管制度が始まります。

まず、法務局が保管することになるため、自筆証書遺言が隠匿されたり、見つからないということがなくなります。ちなみに、自筆証書遺言は、遺言者の住所・本籍又は不動産の所在地を管轄する法務局が保管することになりますので、相続人からしても、自筆証書遺言の存在を確認しやすいです。
次に、同様の理由で、相続人その他による自筆証書遺言の改竄もなくなります。
さらに、その他のメリットとして、家庭裁判所の検認が不要となります。検認とは、家庭裁判所が自筆証書遺言の存在を確認する手続で、検認手続を経ていない自筆証書遺言は、不動産の登記や金融機関の預金の払い戻しに使用することができません。相続人にとっては、大きなメリットといえそうです。

加えて、保管対象となる自筆証書遺言は法務省令で定められた書式で作成されるため、無効となる可能性が低くなると考えられます。これは、副次的なメリットといえますが、遺言者にとってはメリットといえます。

このように、法務局による遺言書保管制度は自筆証書遺言のメリットはそのままに、できるだけこれまでのデメリットをなくした制度といえそうです。

四季の風総合法律事務所
弁護士 阿部 栄一郎
〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目3番地 フクヤビル5階
TEL 03-6457-4020
HP :http://shikinokaze.jp/abe.html
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