あとがき|エジソン法律事務所 大達 一賢

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(終)第6回 財産分与を受けた特別縁故者の税金はどうなる?普通の相続との違いと名義変更や不動産登記など

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

あとがき

以上、6回にわたって「相続人がいない場合」について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この6回分のコラムにおいて、筆者が一番言いたいことは、
 
「犬を大切にしよう!」
 
ではなく、
 
「相続人がいない場合、残された人たちにとっては面倒なことになるから、遺言は残しておきましょう。」
 
ということです。
残るといえば、飲んだ翌日の二日酔いや苦い思い出ばかりかと思い込みがちですが、人生を終える前には遺言を残すように心がけましょう。
大達弁護士は今日もきっとそんな思いで業務に励んでいるに違いありません。
 
色々と調子に乗って続けてきましたこのコラム、わかりにくい点や読みづらい点、筆者を強調しすぎな面など多々あったとは思いますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

皆様の何かのお役に立てることを心より願っております。
またいつかどこかでお会いできる日まで。

公開日:2016年6月28日

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