大達弁護士の説得術が冴え渡る・・・?|エジソン法律事務所 大達 一賢

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無断転貸による明け渡し請求!無断転貸はトラブルのもと|はじめての賃貸経営【第7回】

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

大達弁護士の説得術が冴え渡る・・・?

 今回の事例において考えてみると、Jさんは、Xさんに無断でKさんにアパートを転貸しています。
 また、Jさんは、家賃を払い続けているとはいえ、Kさんに無断で転貸することについてXさんの承諾を得ることもしておらず、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」があるようにも思えません。

 Jさんがどうしても自分が転貸しなければならなかった事情を立証しない限り、Xさんは、Jさんとの間の賃貸借契約を解除することができ、Kさんに対してはアパートの明渡しを請求できるでしょう。
 また、Xさんは、Jさんとの契約を解除することなく、Kさんに対してアパートの明渡しを請求することもできるでしょう。
 
 今回、大達弁護士がXさんの代理人として、Jさん及びKさんと話し合った結果、大達弁護士から、Xさんにとってはより高額な家賃を安定的に得た方がいいのではないかという助言を得て、Jさんとの間の契約は合意解除し、XさんはKさんとの間で、新たに賃料を11万円として賃貸借契約を締結することとしました。
 これによって、Xさんは無断転貸状態を解消することができて、他の借主に対する示しも付けた上、自分自身の賃料収入も増加するという結論になりました。
 
 
 そんなこんなでいつもと変わらぬ日常を取り戻したXさんでしたが、さらなるトラブルがXさんに降りかかるのです・・・!
 Xさん、そろそろ本気で厄払いをしたほうがいいような・・・?
【第8回】につづく
 

公開日:2016年12月8日

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