順番が変わると「資産」の移転は変化するのかしないのか?|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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地主系大家の家督相続的志向の相続対策 「逆縁」になることで、「資産」の移転は変化するのか?

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

順番が変わると「資産」の移転は変化するのかしないのか?

 横道にそれましたが、今回の対策は、「父→母→(しばらく後に)私」という順番でお召しがあるということが前提なのです。でも、繰り返しますが、これが思惑通りにばかりにはならないことはよくあることです。
 
 いちばんシャレにならないのは、「根限り父の相続対策を考えた『私』」が順番を守らずに勝手にいちばん先に逝ってしまうことです。
 仮に、今日これが起こったら、家族のものはものすごく困るでしょうねぇ。とにかくこの相続対策は手が込んでますから、家族でも、何をどうやったのか、「全体像」のうわさは聞いているが、実体はさっぱりわからないでしょう。
 この事態に至ったときの対策は、まず「このコラムを読んでもらうこと」です。
 だって、それぐらいしか手がないもん。
 
 ハハハ...。笑えない冗談はさておき、仮に私がそうなったとき、2006年当時のように無策であれば、私の配偶者はあとから発生する私の両親の相続の際に、相続人にはなれません。(もちろん、私たちの子どもは私の代襲相続人となります)
 これは、「いえ」を継承していくときにおおきな痛手になります。
 私の子どものうちの誰かが「いえ」の継承の意味を理解するには、まだ、もうしばらく時間がかかるでしょう。多分その前に、私の両親の相続が発生してしまいます。果たして、そのとき、相続権のない嫁と、社会経験の少ない代襲相続人たちは、私のきょうだいと、「いえ」の継承について対等な話し合いができるでしょうか?

 これらを未然に防ぐための対策が、私の両親と配偶者が養子縁組を結ぶことだったのです。  
 まぁ、いくらかましでしょう。

 それはさておき、もし私が逝ってしまったら、まず、大至急相談して、父の「公正証書遺言」の内容を書き換えてもらいます。きょうだいは両親に説得してもらい、私が相続する分の大部分又はすべてを、私の配偶者と代襲相続人が相続できるようにしてしまいます。
 もしかしたらトラブるかもしれませんが、それは後に残るみなさんにお任せするしかありません。その頃には私は、西の方に向かって旅してるでしょうし、帰ってくるのは次の「お盆」ですから。
 まぁ、書置きだけはしておきます。
 

公開日:2018年1月29日

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