外国人宿泊者の利便性等の確保(法第7条)|伊澤 大輔

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民泊を運営していくために必要な7つのこと-民泊事業で求められる課題|民泊新法(住宅宿泊事業法)について

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弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

外国人宿泊者の利便性等の確保(法第7条)

民泊事業者は、外国人観光客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。
  
・必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によることが望ましいとされています。

・「外国語」とは、宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提示したものです。なお、宿泊予約の時点において、外国人宿泊者が日本語を指定した場合は、 外国語で案内等を行う必要はありません。

・最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関「移動のための交通手段に関する情報」や、消防署、警察署、医療機関など、「火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内」について、情報提供をする必要があります。
 

宿泊者名簿の備付け(法第8条)

届出住宅に宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業などを記載してもらう必要があります。
・宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。

・外国人宿泊者(日本国内に住所を有しない場合)に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存する必要があります。 
 

公開日:2018年6月27日

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