本人確認の実施|伊澤 大輔

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民泊を運営していくために必要な7つのこと-民泊事業で求められる課題|民泊新法(住宅宿泊事業法)について

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弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

本人確認の実施

宿泊者名簿の正確な記載を確保するため、宿泊の開始までに、宿泊者一人一人について本人確認を行う必要があります。

・本人確認は、対面又は対面と同等の手段で行う必要があります。対面と同等の手段の例としては、ICT(情報通信技術)を活用した方法、すなわち、民泊住宅に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられますが、 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できなければなりません。

・宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する必要があります。

・警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無に関わらず、その職務の目的に必要な範囲で協力をしなければなりません。

・長期滞在者には、定期的な清掃等の際に、不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっていないか等について確認することが望ましいとされています。特に宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により上記の確認を行う必要があります。 
 

生活環境への悪影響への防止に関する必要事項の説明(法第9条)

・この必要事項の説明は、書面を居室に備え付ける他、タブレット端末での表示でもよく、必ずしも対面による説明が求められているものではありません。

・この説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにする必要があります。

・「騒音の防止のために配慮すべき事項」として、大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないことのほか、周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明する必要があります。

・「ごみの処理に関し配慮すべき事項」として、当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、民泊事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含見ます。)により捨てることを説明する必要があります。

・「火災の防止のために配慮すべき事項」として、ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置等を説明する必要があります。 
 

公開日:2018年6月27日

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