相続における不動産の分割方法の優先順位|伊澤 大輔

×
←不動産賃貸経営博士
不動産賃貸経営博士 > コラム >相続 税金 > 共有不動産の売却はトラブルのリスク?共有不動産はどのように相続すべきか⁉

共有不動産の売却はトラブルのリスク?共有不動産はどのように相続すべきか⁉

シェア
ツイート
LINEで送る

弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

相続における不動産の分割方法の優先順位

遺産分割協議や調停は、いずれも相続人間の話し合いに他なりませんので、相続人間で合意ができれば、いかなる分割方法もとることができます。不動産の保有にこだわらないのであれば、換価分割をお勧めします。
 
それでは、相続人間で合意に至らない場合、審判における分割方法の優先順位はどうなるかというと、現物分割が原則的な分割方法となります。
 
現物分割ができないとき、又は現物分割により著しく価額を減少させるおそれがあるときは換価分割によることができるとされています。
 
代償分割は、現物分割ができないとき、現物分割により著しく価額を減少させるおそれがあるとき、対象となる不動産の利用状態等を保護する必要があるとき、共同相続人がそれを望むときなど、特別な事情があるときに認められます。
 
共有分割は、これら分割方法が採れない場合や、相続人が共有を望んでいて、それが不当でない場合に限られます。
 

公開日:2018年11月30日

シェア
ツイート
LINEで送る

こんな記事も読まれています

こんな記事も読まれています

伊澤 大輔の記事

相続 税金の記事

相続 税金の新着記事

すべての記事

新着記事

新着!大家さんのお悩み相談

あなたにおすすめの収益物件

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

特集一覧





[特集]
不動産賃貸経営体験談を大家さんに語ってもらいました
ハワイでセミリタイア 別荘を手に入れる方法
経営者・成功者が語る ~経営者取材対談~
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

実質0円で家賃管理!家賃の集金管理、家賃保証・孤独死保険、入居者募集の3つのサービスでオーナー様の賃貸経営の悩みを解決する『家主ダイレクト』

コラム特集

   [PR] ベテラン大家が選ぶ、賃貸管理会社とは?

PAGE TOP