特別縁故者の要件 Xさんは「特別縁故者」に当たるのか?|エジソン法律事務所 大達 一賢

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第3回 相続人がいない時、相続財産を承継するのは誰?相続財産の行方とは

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

特別縁故者の要件 Xさんは「特別縁故者」に当たるのか?

今回のAさんの相続において、Xさんからは、これまでのAさんとの人間関係や、XさんがAさんの療養看護に努めてきたこと、またAさんが亡くなった後に葬式を出してあげたりしたこと、Aさんの本当の家族以上の付き合いをしてきたことなどといった事情が申し出られました。


特別縁故者への財産分与には、裁判所の審判が必要となることから、大達弁護士はXさんに審判を申し立てるよう促しました。


裁判所はその審判を受け、また大達弁護士としても、Xさんの申立ての裏付けとなるAさんの日記や領収書などが確認できたことから、大達弁護士はXさんが特別縁故者に当たると考え、Aさんの相続財産である自宅等を分与することが適切と考え、必要に応じて裁判所に対して意見を述べ、結果としてXさんはAさんの相続財産の分与を受けることとなりました。
 
Xさんはそれによって、Aさんの自宅等も取得の上、適切な補修等を施すなどして、自身の自宅へのリスクも回避することができたのです。


Aさんが日記代わりにつけていた手帳からは、「Xさん家族には本当に感謝している。あんな人が自分の息子であれば、どんなに良かっただろう。」との記載がありました。


はぐれ弁護士人情派の大達弁護士は、Aさんの財産とともにその思いをしっかり引き継いでほしいと思い、Xさんにそれを伝えました。
Xさんはその言葉に涙し、今でも命日やお盆などの節目には、欠かさずお墓参りをしているそうです。
 
 
さて、今回は相続財産の動きや相続財産管理人選任後の手続きについてみてきましたが、ひとつひとつの手続きの期間が長い上、いろいろな公告の種類があって混乱しそうですね。
公告が掲載される官報の確認も重要であるため、相続人がいない場合の処理が大変であるということもわかりました。


なので次回は、もし自分に相続人がいない場合、どのようにしておくべきなのかということなどをお伝えしようと思います。
【第4回】に続く
 

公開日:2016年6月1日

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