民法改正で瑕疵担保責任が変わった!|エジソン法律事務所 大達 一賢

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売買における瑕疵担保責任とは?~弁護士が教える民法改正で何が変わる!?

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弁護士 エジソン法律事務所 大達 一賢

相続や不動産案件、離婚、交通事故等個人の方から企業法務も含め、幅広い案件を専門家としての知識と経験を生かして取り扱っています。依頼者目線で正当かつ最大限の利益を実現すべく、慎重かつ柔軟に考え、日々業務に取り組んでいます。

民法改正で瑕疵担保責任が変わった!

 ところが、今回民法が改正されたことによって、瑕疵担保責任に代わって、新たに「契約不適合物に対する買主の追完請求権」(改正562条)、「買主の代金減額請求権」(改正563条)が新設されました。

 つまり、現行法では、目的物の「隠れた」瑕疵に限定されていましたし、契約の目的物に不具合がある場合には、その修理や交換はあくまで任意にとどまり、買主は契約解除と返金を請求できるだけでしたが、改正法においては追完請求が認められることとなりました。

 また、履行の追完がない場合には、代金の減額が請求できるようになりました。
 
 解除に関しても、履行がない場合には催告をした上ででき(改564条、改541条)、また、損害賠償請求もできます(改564条、改415条)。
 このように、改正によって、現行法でカバーされなかったり、曖昧だったものが、スムーズに解決ができるようになりました。
 

具体例を挙げてみましょう

 例えば、
 Kさんはマンションを建てるため、O不動産という会社から土地を4億円で購入しました。
 しかし、基礎工事のために地面を掘り返してみると、地中から大量の産業廃棄物が見つかりました。

 そして、それらの産業廃棄物を処理しないと基礎工事が始められないことも判明しました。
 産業廃棄物処理業者に聞いてみたところ、地中の産業廃棄物をすべて処理するには、約8000万円かかるとのこと…。

 このままでは、Kさんはマンションを建てることができません。
 Kさんは、どのような手段を採ることができるでしょうか。

というような、どこかで聞いたことあるような事例において、KさんはO不動産に対して、履行の追完(目的物の修補)として産業廃棄物の撤去を求めることができ、撤去されない場合には、撤去費用相当額である約8000万円について代金減額請求ができることとなります。なお、この取引に何らかの圧力や忖度が働いたかは神のみぞ知ることなのでここでは触れません。ちなみに私はなじみの中華料理屋の名誉営業部長(自称)です。

 このように、現行法では解釈が分かれている条文や、判例上・実務上は確立しているものの明文の規定はないものについて、今回の民法改正において、改正・新設がなされています。

 さて、次回は、賃貸借契約関連の改正について触れていこうと思います。筆者のご意向が働くかどうかは、次回のお楽しみに・・・。

公開日:2017年8月5日

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