被相続人主導が最善。そうでなくてもうまく協力してもらうこと|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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「固定資産」「流動資産」「負債」財産の正確な把握~大家やるなら、これ気をつけなはれぇ!~

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

被相続人主導が最善。そうでなくてもうまく協力してもらうこと

 さて、財産目録です。
 これは、もちろん被相続人名義になっている財産のすべてを書き上げたものです。

 被相続人が、どのような財産を「どこにどれだけ持っているか?」を把握しておくことは、「相続」の性質上、「分割」「納税」「節税」に大きく関わってきます。ですから、できる限り正確につかみ、あらかじめ相続税の申告・納税の要不要を知っておくことが肝要です。

 ただ、いくら「被相続人」と「推定相続人」といっても、下世話なことばでいえば「他人の財布の中味を見る」ことになるわけですから、被相続人の気分を害さないように上手に相談して、財産目録作りに協力してもらえるとよいですね。

 もちろん、被相続人主導でされるのが最善ですが...。

まず、「固定資産」

 具体的な作業についてご説明します。

 ほとんどの相続の場合、税や分割の対象となるものは、「固定資産」「流動資産」と「負債」と考えてよいでしょう。
 
 「固定資産」といえば「土地」「家屋」などの「不動産」が主になります。これらは、毎年5月初めに届く固定資産税納税通知書を参考にして調べていきます。この通知書には「登記済みの物件」および「未登記でも納税義務を負うことを認めている物件」が一覧になって記載されています。

 注意点がいくつかあります。

 まず、不動産の所在が複数の自治体に渡っているときはすべてもれなく把握することです。
 また、共有している物件があると、その共有者が被相続人と異なる住所にいる場合は、納税通知書が自分の住所に届かないことがあります。(共有者の代表者のところに行ってしまう)
 それから、まれなケースで税額に関してはほとんど問題になりませんが、固定資産税の課税額が免税点以下の場合、そもそも納税通知書が発送されないことになっているようです。
 この注意事項のようなことは、被相続人から聞き取りをしないとわからないことです。
漏れてしまうと、見た目の相続はうまくいっても、迷子の財産ができてしまい、2代・3代後になって発見されると権利者が膨大な数になっていることがあります。要注意です。
 なお、どうしても正確を期したい場合は、やはりプロの手を借りることになるでしょう。
 

公開日:2018年5月12日

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