![プロに聞け!土地資産活用[相続対策編]](/img/pro/pro_tochishisan_ti.jpg)
Q:遺産分割の方法によって相続税が課税される場合があるそうですが、どのようなケースがありますか?
アパート経営している大家です。現在借り入れがあり、財産よりも債務が多いです。
遺産分割の方法によって相続税が課税される場合があるそうですが、どのようなケースがありますか?
遺産分割の方法によって相続税が課税される場合があるそうですが、どのようなケースがありますか?
A:財産よりも債務が多い場合でも、相続人のうちに債務を引き継がない人が取得した相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税が課税される場合があります
相続税は、各相続人別に相続した土地や建物、現預金などの財産から借入金などの債務を差し引いた造産額(相続税の課税価格)を計算し、その造産頷の合計額が相続税の基礎控除額(※point1参照)を超える場合に課税されます。
そのため、遠産額の合計額が相続税の基礎控除額を下回る場合には相続税は課税されません。
例えば次のようなケースでは、相続税は課税されません(例1)。
・point1
相続税の基礎控除額って?
3,000万円+ (600 万円X法定相続人数)
※平成26 年12 月31 日までに相統が開
始した場合は5,000 万円+ (1,000 万円X法定相統人数)
そのため、遠産額の合計額が相続税の基礎控除額を下回る場合には相続税は課税されません。
例えば次のようなケースでは、相続税は課税されません(例1)。
・point1
相続税の基礎控除額って?
3,000万円+ (600 万円X法定相続人数)
※平成26 年12 月31 日までに相統が開
始した場合は5,000 万円+ (1,000 万円X法定相統人数)
この記事の回答者

田中 博史 税理士Hiroshi Tanaka
税理士法人シリウス
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-13 ヒューリック平河町ビル7F
TEL 03-6261-2191 FAX 03-6261-2193
http://www.sirius-ta.com/
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相続財産の例
◇例1
相続財産…現預金5,000 万円、賃貸アパート4,000 万円、借入金10,000 万円/相続人…A・Bとする
➡相続人A・Bが法定相続分で相続をした場合
○相続財産
現預金
賃貸アパート 4,000万円
借入金 △10 ,000 万円
·············································
遺産額 0円
○法定相続分で相続した場合(財産<債務の場合)
・相続人A
現預金:2,500万円
賃貸アパート:2,000万円
借入金:△5,000万円
遺産額:0円
・相続人B
現預金:2,500万円
賃貸アパート:2,000万円
借入金:△5,000万円
遺産額:0円
○相続人の遺産額
財産 4,500万円
債務 △5,000万円
············································
遺産額 0円
相続人A・Bともに財産よりも債務の方が多いので、相続税は課税されない
例1では、各相続人全員が財産よリも債務の方が多いケースのため遺産額はゼロとなり相続税は課税されませんが、実際の遺産分割では賃貸アパートは相続人Aが相続し、現預金については相続人Bが相続するというケース(例2)も考えられます。
そのようなケースでは、実は相続税が課税されてしまいます。
◇例2 相続財産…現預金5,000 万円、賃貸アパート4,000 万円、借入金10,000 万円/相続人…A・Bとする ⇒賃貸アパートと借入金を相続人Aが相続し、現預金については相続人Bが相続した場合
○個々に遺産相続した場合(財産<債務の場合)
・相続人A
現預金:0円
賃貸アパート:4,000万円
借入金:△10,000万円
遺産額:0円
・相続人B
現預金:5,000万円
賃貸アパート:0円
借入金:0円
遺産額:5,000万円
○相続人Aの遺産額
財産 4,000万円
債務 △10,000万円
············································
遺産額 0円
○相続人Bの遺産額
財産 5,000万円
債務 0円
············································
遺産額 5,000万円
注意すべき点は、相続人Aの計算です。相続人Aは財産よりも債務を多く相続していますので債務の方が6,000 万円多く控除しきれない金額がありますが、偵務については控除しきれない金額があったとしても他の相続人から控除することができません。
そのため、債務超過の場合でも遺産分割の仕方次第では相続税がかかるケースがあるのです。
債務超過の場合でも課税額が生じる可能性がありますので、分割協議にしても遺言書にしても課税額が生じないように造産分割を進めていくことは大事になります。
相続財産…現預金5,000 万円、賃貸アパート4,000 万円、借入金10,000 万円/相続人…A・Bとする
➡相続人A・Bが法定相続分で相続をした場合
○相続財産
現預金
賃貸アパート 4,000万円
借入金 △10 ,000 万円
·············································
遺産額 0円
○法定相続分で相続した場合(財産<債務の場合)
・相続人A
現預金:2,500万円
賃貸アパート:2,000万円
借入金:△5,000万円
遺産額:0円
・相続人B
現預金:2,500万円
賃貸アパート:2,000万円
借入金:△5,000万円
遺産額:0円
○相続人の遺産額
財産 4,500万円
債務 △5,000万円
············································
遺産額 0円
相続人A・Bともに財産よりも債務の方が多いので、相続税は課税されない
例1では、各相続人全員が財産よリも債務の方が多いケースのため遺産額はゼロとなり相続税は課税されませんが、実際の遺産分割では賃貸アパートは相続人Aが相続し、現預金については相続人Bが相続するというケース(例2)も考えられます。
そのようなケースでは、実は相続税が課税されてしまいます。
◇例2 相続財産…現預金5,000 万円、賃貸アパート4,000 万円、借入金10,000 万円/相続人…A・Bとする ⇒賃貸アパートと借入金を相続人Aが相続し、現預金については相続人Bが相続した場合
○個々に遺産相続した場合(財産<債務の場合)
・相続人A
現預金:0円
賃貸アパート:4,000万円
借入金:△10,000万円
遺産額:0円
・相続人B
現預金:5,000万円
賃貸アパート:0円
借入金:0円
遺産額:5,000万円
○相続人Aの遺産額
財産 4,000万円
債務 △10,000万円
············································
遺産額 0円
○相続人Bの遺産額
財産 5,000万円
債務 0円
············································
遺産額 5,000万円
注意すべき点は、相続人Aの計算です。相続人Aは財産よりも債務を多く相続していますので債務の方が6,000 万円多く控除しきれない金額がありますが、偵務については控除しきれない金額があったとしても他の相続人から控除することができません。
そのため、債務超過の場合でも遺産分割の仕方次第では相続税がかかるケースがあるのです。
債務超過の場合でも課税額が生じる可能性がありますので、分割協議にしても遺言書にしても課税額が生じないように造産分割を進めていくことは大事になります。
家族間で起こりやすい遺産相続のトラブルを回避するには
税額ばかりに気を取られてしまい、例1のように不動産の共有状態になってしまいますと、将来賃貸経営を巡って相続人間で争いになってしまうこともあリます。
また、例2のようなケースを回避するために相続税が課税されないように相続人Bの現預金を相続人Aにも相続させたとしても、分割の面でいうと相続人Bの取り分が少なくなり、それが原因でまた争いになってしまうこともあります。
賃貸アパートなどの不動産は、相続税の計算時は通常の時価(市場価値)よりも低く評価されるためその金額を基に分割する際は注意が必要です。
相続対策は、「分割」「節税」「納税資金」の3つの対策が基本です。
肝心なことは3つの対策をパランスよく見ていき、大切な資産を次世代に円滑に承継できるようにしていくことが大切です。
また、例2のようなケースを回避するために相続税が課税されないように相続人Bの現預金を相続人Aにも相続させたとしても、分割の面でいうと相続人Bの取り分が少なくなり、それが原因でまた争いになってしまうこともあります。
賃貸アパートなどの不動産は、相続税の計算時は通常の時価(市場価値)よりも低く評価されるためその金額を基に分割する際は注意が必要です。
相続対策は、「分割」「節税」「納税資金」の3つの対策が基本です。
肝心なことは3つの対策をパランスよく見ていき、大切な資産を次世代に円滑に承継できるようにしていくことが大切です。
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また、信託銀行、ハウスメーカー、大手不動産仲介業者、公益社団法人東京都・茨城県宅地建物取引業協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会等で150回を超えるセミナー・研修会を行った実績があります。