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地主系大家の家督相続的志向の相続対策 一般財団法人の設立~被相続人に「設立拠出金」を出してもらって法人を設立~

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

なんでそんなことを?? 

 さて、なんでこんなことを思いついたかというと、被相続人の資産を減らす足しにするためです。たいへん不純な動機ですが、私にとっては大きな意味のあることでした。
 
 この一般財団法人の事業内容の詳細は、ここで説明するのには紙幅が足りませんが、「規模は小さいものの、すでに私が代表の任意団体で公益的な活動を行っていた実績がある」、という前提だけはご理解いただき、ここでは主に、経理面についてからのみご紹介します。
 
 まず、この法人を設立するためには「設立拠出金300万円」が必要です。また、この法人の平時の収入は、実施している事業の参加料収入等と「寄附金」などです。これらの収入に関しては、「公益事業の実施のために使用する」という限定付きですが、非課税の収入です。
ここまでは何となくわかるでしょう。
 つまり、被相続人に「設立拠出金」を出してもらって法人を作ったわけです。
 でも、これだけでは芸がなさすぎ。からくりは「寄附金」です。
 
 専門家ではないので、つぶさに調べたわけではありません。
 なるべく簡潔に、私がしたことだけを報告します。
 
 「寄附金」は「現金預金」でなければならないわけではありません。さすがに、設立拠出金は預金で出してもらいましたが、その後の「寄附金」は、「金融債権」。それも、被相続人が主に運転資金として株式会社OHIに貸し付けていたものです。
 株式会社OHIは、この相続対策全体の中核となる資産管理会社でしたね。ですから、被相続人は借金まみれで作ったこのOHIのCFが切れそうになると、運転資金を貸し付けるわけです。
 すると、被相続人の手からCASHは離れますが、その代わり「借金の証文」である「金融債権」が残ります。
 
 私が調べた限りでは、民法上、「金融債権」の譲渡に制限はないようです。しかも、譲渡にあたり、債務者(この場合は「株式会社OHI」)の承認の必要もないようです。
 ですから、被相続人から「一般財団法人」に、「金融債権」が寄附されても問題はないということになります。いいかえると、「被相続人は一般財団法人に『借金の証文』をあげた」ということになります。OHIがした借金の返し先が、被相続人から財団法人に変わるわけです。

 また、被相続人は流動(または固定)資産として保有していた「借金の証文」を第三者にあげてしまったので、貸し付けたはずの運転資金は跡形もなく消え去ったことになります。
 

公開日:2017年12月15日

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