きれいな花には棘がある(かもよ)。。|僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

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地主系大家の家督相続的志向の相続対策 一般財団法人の設立~被相続人に「設立拠出金」を出してもらって法人を設立~

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大家 僧俗嫌世(そうぞく・いやよ)

首都圏近郊の農家が、必要に迫られて不動産賃貸を始めたのが約27年前。 現在は、次期相続に備え、法人化して一部の物件を法人所有としました。 「生活できればそれで十分だが、絶対に負けない大家」であり続けたいと 思っています。

きれいな花には棘がある(かもよ)。。

 最後に、ちょっと怖い情報を。

 知ってしまったので、気軽に真似して思わぬことにならないようにするために...。
 
 「『一般財団法人』に対して、際限なく寄附金を放り込むことは可能なのか?」ということにつき、誰に質問しても確たる回答を得られないので、私は最終手段として、法務省に電話で問い合わせました。
 というのも、「『公益財団法人』に関しては『あるルール』が存在する」ということを知ってしまったからです。で、じゃぁ「一般」は? と調べたのですが、自力では調べきれず、やむなく元締めのところに直接お電話と相成ったわけです。
 
 法務省の担当者の回答は次の様なものでした。
 「たしかに『公益財団法人』の場合にはそのようなルールがあります。しかし、そのルールは『一般財団法人』への適用はありません。ただし、国税庁の見解については承知いたしておりません」....いや、ご立派です。お役人はこのように明解に回答しないとね。
 

予想だけど、ココがポイントなのでは?

 さっき最後といったけど、もうひとこと。

 今後のコラムでも触れますが、この「一般財団法人」の行っている事業は、アリンコみたいな規模の、取るに足りないものです。しかも、代表理事である私の微々たる額の役員報酬ですらおカネで払えず、「債権」(しかも、これ、「自分の会社(OHI)の債権」とか「『自分自身が債務者』の債権」だよ!)で支払っているほど逼迫した法人です。

 でも、実は、私が自分に残された時間のなかで、いちばんエネルギーを注ぎ込みたいことをやっている法人です。

 だいじなのは「ここ」で、きっと国税庁はここを見るでしょう。法人としての事業の実態の有無がどうなっているのか? ということをです。

(相続対策第1弾の時の、特措法40条の適用申請も、求められた調書の中味はほとんど受贈側の法人が受贈されるに足る活動を行っているかを問うものだった)

 私は、ここで被相続人からの「寄附金」が「租税回避行為」として否認されるならば、断固戦う覚悟でいます。(今はね。)

公開日:2017年12月15日

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