契約書を取り直す必要がある?|伊澤 大輔

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民法改正に対応! 賃貸借契約書修正のポイント〜保証編

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弁護士 伊澤 大輔

十数年間にわたり、パートナー弁護士として、大手企業法務や不動産、損保業務を多く取り扱ってきました。それによって培われたスピード感、知見、交渉力を融合させ、ストレスを感じさせないリーガルサービスを提供します。

契約書を取り直す必要がある?


改正民法は、2020年4月1日以降に締結される賃貸借契約に適用されます。したがって、それ以降に締結する賃貸借契約は、これまでに解説してきた内容に修正する必要があります。
 

これに対し、同年3月31日以前に締結された賃貸借契約には、同年4月1日以降も引き続き旧民法が適用されます。したがって、従前取り交わした契約書に極度額の定めがなかったとしても、保証契約が直ちに無効になるということはなく、極度額の定めのある契約書を取り直す必要もありません。
 

また、最高裁判例により、賃貸借契約に伴って締結される保証契約は、更新後の賃貸借契約に及ぶと解されていますので、2020年4月1日以降に賃貸借契約が更新されたとしても、保証契約には、旧民法が適用されます(もっとも、それ以降に合意更新された賃貸借契約自体には改正民法が適用されます)。

 
ただし、それ以降に、新たに保証契約を締結したり、合意により保証契約を更新する場合には、改正民法が適用され、極度額の定めがないと無効になってしまいますので、注意が必要です。
 

公開日:2020年4月3日

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