相続による自社株の分散を防ぎたい|家族信託にまつわる事例を紹介-不動産賃貸経営博士-

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相続による自社株の分散を防ぎたい

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状況

私は、先祖代々にわたって会社を経営しております。
長男と二男がおり、長男は後継者として私と一緒に会社を営んでいます。いずれは長男の子(孫)へ継承させ、この先も一族による経営体系を継続していきたい想いがあります。

ただ、私がすべての自社株を所有しているため、私亡き後、株の承継に問題が起こる可能性があると考えています。
二男には子供がいないため、私の相続により二男が取得した株もいずれは二男の嫁が大半を相続することになり、その後は嫁側の親族に分散していくことが最大の懸念事項です。

家族以外の株主が、物言う株主となって経営に干渉する恐れもあり、そのような事態はどうしても回避したいと思っていますが、何か方法はありますか。

ポイント

二男の配偶者側の兄弟姉妹に株が承継されないようにするためには、既存の制度では、

・二男は株を相続しないとした遺産分割をする方法
・二男が配偶者に対して株を相続させない旨の遺言を遺す方法
・二男亡き後、配偶者が兄弟姉妹に株を承継させない旨の遺言を残す方法

などが考えられますが、いずれの方法も他人に委ねることになり、現経営者の想いを実現する方法としてはかなり不確実なものと思われます。

株の分散(特に家族以外への分散)は、安定した事業を行う上で、さまざまなリスクがあります。経営に関与していないにもかかわらず、株主としての権利だけを主張されては経営に支障を来すこともあるでしょうし、株主から除外するための株の買取り交渉が難航する場合もあります。

ご提案内容

現経営者を「委託者兼受益者」、受託者を「長男」として株式を信託財産とした信託契約を作成します。以後、株主の議決権は長男が行使します。現経営者には「指図権」を設けて現経営者がお元気なうちは、長男に指図ができるようにしておきます。

株式から生じる経済的利益を受ける権利は現経営者のままです。
二次受益者を「現経営者の配偶者、長男、二男」と定めておきます(割合は自由に決めることができます)。現経営者の相続発生後は、受益権が承継されますが、承継されるのは株の経済的利益である財産権のみであり、議決権は引き続き受託者が行使していきます。

後継の受託者を「長男の子(孫)」にしておくことで、長男亡きあとは、長男の子が議決権を持ちます。
会社の経営は長男、孫へと引き継がれますので、現経営者の想いが実現できます。

代々後継者の議決権は確保でき、経営に参加しない相続人も受益権割合で財産権は取得しますので、長男に承継させるとした遺産分割と比較して、不公平感は生じないと思われます。

運営会社:一般社団法人 エム・クリエイト
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-48-1-7F
TEL:0066-96-8066-0275


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