自分亡き後、不動産を子供たちの共有にしてしまうことのリスクはあるだろうか|家族信託にまつわる事例を紹介-不動産賃貸経営博士-

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自分亡き後、不動産を子供たちの共有にしてしまうことのリスクはあるだろうか

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状況

妻に先立たれた私には三人の子供がおり、皆世帯を持ち独立しています。

しっかり者の長男、病気がちの二男、海外生活の長い三男とそれぞれ個性がありますが、私にとって皆かわいい子達なので、私が亡くなった後の財産は平等に分けたいと思っています。

ただ、財産と言っても自宅と、ある程度の預金のみです。 自宅を平等に分けると何か不都合なことがありますか。

ポイント

相続財産が不動産の場合、平等に分けるのであれば三名の共有ということになります。不動産の共有は、将来、問題を引き起こす種になり易いため、できるだけ回避すべきでしょう。金銭で分けるのであれば売却するしかありません。

これから先、兄弟の誰かが病気等で意思表示ができなくなった場合や、海外在住の子と連絡が取りづらく共有者全員の合意が得られない事態が生じると、不動産が凍結してしまうことになります。

子供達も財産が絡むことであり、それぞれの配偶者の意見も参考にするでしょうから、一人でも反対意見があると売却も円滑に進みません。

ご提案内容

例えば、家族信託を利用し、受託者を「長男」、最初の受益者を「お父様」、お父様の相続が発生した後の受益者を「兄弟三人」が平等に取得する内容にしておけば、将来、兄弟の中で意思表示ができない方がいても、長男一人で問題なく売却の手続きを行うことができます。

海外在住の子も、売却のために一時帰国や領事館で証明書取得といった煩雑な手続きを取る必要はありません。

売却できた後に信託を継続する必要がなければ信託を終了させ、長男が二人に対して等分した金銭を給付することも可能です。

運営会社:一般社団法人 エム・クリエイト
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-48-1-7F
TEL:0066-96-8066-0275


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